Claudeで36協定届の旧テンプレートを点検する方法
36協定届で押印が不要になり代わりにチェックボックスが設けられた令和3年4月の変更を踏まえ、押印欄が残った旧テンプレートをClaudeで点検する方法を解説します。
36協定届から押印が消えた日
令和3年4月1日、36協定届は使用者の押印および署名が不要になりました。同時に、労働者代表が適格に選出されているかを確かめるチェックボックスが新設されています。
この2つは1枚の告知文で同時に発表されました。押印を無くす代わりに、合意の正当性を別の形で書面に残させる設計です。古いテンプレートを使い回している事業場では、押印欄の有無だけでなく、チェック欄が欠けていないかも点検の対象になります。
本記事では、現行の様式第9号に実在する欄を手がかりに、Claudeで自社の36協定届を点検する方法を扱います。
何が変わったのか — 一次資料が示す2つの変更
厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」には、次の告知文が載っています。
※令和3年4月1日以降、使用者の押印および署名が不要になり、また、36協定届等、協定の当事者である労働者代表が適格に選出されているかについて、チェックボックスが新たに設けられましたので、以下の様式で届出等を行ってください。
この一文には、性格の異なる2つの変更が同居しています。押印・署名の廃止は書式の負担を減らす簡素化です。チェックボックスの新設は、労働者代表の選出過程を書面上で確認させる要件の具体化です。
押印を不要にする見直しは、労働基準法関係の様式全体に及んでいます。社内向けに押印廃止と電子契約移行を説明する資料の作り方は、Claudeで押印廃止と電子契約移行の社内説明資料を作るで扱っています。
36協定が無ければ、法定労働時間(労働基準法第32条)を超えて働かせること自体が違反になります。同法第36条に基づく36協定は、その禁止を解除する例外の手続きです。だからこそ、代表者の選出過程が様式の欄で問われます。
「押印不要」が当てはまらない場面
様式第9号の記載例には、次の注意書きがあります。36協定届そのものを協定書として使うなら、労使双方の合意が分かる形で締結しなければなりません。具体的には、記名押印または署名が要ります。
押印が要るかどうかは、書類の役割で変わる
届出だけに使う
別に作った協定書の内容を、協定届に転記して届け出る使い方です。様式第9号の記入欄には、使用者の職名・氏名が並びます。
協定書を兼ねる
協定届を締結の書面にも使う場合です。記載例は、労働者代表と使用者のそれぞれに署名または記名・押印が必要だと示しています。
様式第9号の記載心得9も、この様式を協定とする場合は労使双方の合意が分かる方法で締結するよう求めています。「押印廃止」の一言で済ませた社内資料があるときは、この境目から見直すことになります。
様式第9号にある3つのチェックボックス
現行の様式第9号(一般条項)には、チェックボックスが3つあります。労働者代表のためのものは、そのうち2つです。
様式第9号のチェックボックス3つ
時間数の上限
時間外労働と休日労働を合算して、1か月100時間未満、かつ2〜6か月平均80時間以内であることを確認する欄です。
代表の過半数性
協定の当事者である労働組合が、事業場の全労働者の過半数で組織されていること。または、過半数代表者が全労働者の過半数を代表していることを確認します。
代表の選出手続
労働基準法第41条第2号の管理監督者ではないこと。協定をする者を選ぶと明らかにしたうえで、投票・挙手等の手続で選ばれ、使用者の意向に基づく選出ではないことを確認します。
3つとも、様式の欄に「チェックボックスに要チェック」と添えられています。ただし、チェックが欠けたときの扱いは欄ごとに書き方が違います。
様式の記載心得7は、時間数の欄にチェックがない場合は有効な協定とはならないと書いています。代表者の欄は記載心得8が別に定めています。要件を満たしていてもチェックがなければ、届出の形式上の要件に適合しない、という書き方です。
記載心得8には続きがあります。要件そのものを満たさない場合は、チェックの有無にかかわらず、有効な協定とはなりません。チェックを入れただけでは足りず、実際の選出過程が問われます。
36協定届の記載例は、使用者による指名での選出を認められない方法として名指ししています。
押印が「使用者が合意した」事実を示す役割だったのに対し、チェックボックスは代表者がどう選ばれたかを書面に残します。
36協定届の様式変更タイムライン
令和6年4月を境にした新様式の区分
- 令和6年4月1日協定の有効期間で新様式・旧様式を区分
東京労働局は、有効期間が令和6年4月1日以降の協定を新様式、同年3月31日以前を旧様式と区分しています。様式第9号・第9号の2・第9号の3は、新様式の側でも「様式変更なし」の扱いです。
- 令和6年4月1日以降建設・自動車運転・医師向けの専用様式
新様式には、様式第9号の3の2から第9号の5までが並びます。旧様式側の第9号の4・第9号の5は、適用猶予期間中の事業・業務向けと表示されています。
様式の名前だけでは、旧テンプレートかどうかを判別できません。見るべきなのは、協定の有効期間と、上の3つのチェック欄が実際に様式の中にあるかどうかです。
チェック欄のほかに様式で確かめておく点
様式第9号の記載例と記載心得には、チェック欄以外にも点検の手がかりになる記述があります。古い控えを見直すときは、次の点も一緒に当たります。
時間数の欄は、記載心得3が上限を定めています。1か月は45時間、1年は360時間の範囲内で記入します。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制で働く人は、1か月42時間、1年320時間です。心得4によると、この人たちは様式の②の欄に分けて書きます。
このほかに、記載心得3が罰則にも触れています。時間外労働と休日労働を合算して1か月100時間以上、または2〜6か月平均で80時間を超えると、労働基準法違反です。罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と書かれています。記載心得7によると、「2か月から6か月まで」は起算日をまたぐ場合も含め、連続した期間を指します。
業務の種類の欄は、記載心得1が具体的に書くよう求めています。業務の区分を細分化して、範囲を明確にすることが条件です。労働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定した場合は、他の業務と区別して記入します。
休日の欄は、記載心得5と6が定めています。労働させることができる法定休日の日数は、1週1休または4週4休の休日が対象です。あわせて、その休日の始業・終業の時刻も書きます。記入部分が足りないときは、記載心得10により同じ様式を追加で使います。
協定の有効期間と起算日は、記載例が別々に注記しています。有効期間は1年とすることが望ましいとされ、1年の上限時間を数える起算日は、有効期間にかかわらず同一の日にする必要があります。
事業場ごとに協定する点も、記載例の注記にあります。本社で1本作って全拠点で使い回している控えがあれば、事業の名称・所在地の欄から見直します。
労使委員会、または労働時間の設定を改善するための委員会の決議として届け出る場合は、様式第9号を読み替えて使います(それぞれ様式第9号の6・第9号の7が決議届の様式です)。記載心得の備考は、「協定の当事者である労働組合」を「委員の半数について任期を定めて指名した労働組合」などに読み替えると定めています。選出方法の欄も、委員をどう指名したかを書く欄になります。
届出の形式にも幅があります。記載例は電子申請でも届け出られると示し、必要事項が書かれていれば協定届の様式以外の形式でも届け出られるとしています。東京労働局のページによると、届出先は事業場を管轄する労働基準監督署で、控えが要るなら原本と控えの2部です。
記載例の欄外には、労働時間の延長と休日労働は必要最小限にとどめるべきだという趣旨の注意があります。協定した時間数の範囲内で働かせた場合でも、使用者は労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負う、とも明記されています。
様式の「(任意)」と付いた欄は、記載しなくても構わないと注記されています。点検で「空欄がある」と出ても、任意欄なら不備にはなりません。労働保険番号と法人番号は記載するよう、記載例が指示しています。
Claudeで自社の36協定控えを点検する
協定の雛形を社内で使い回していると、様式を見直す機会がないまま古いファイルが複製され続けます。令和3年4月より前の様式を元にしたテンプレートが残っていないかを、Claudeに点検させる使い方があります。
自社で保管している36協定の控え(PDFやWordファイル)を読み込ませ、次の4点をチェックリスト化させます。
添付した自社の36協定届(控え)を確認し、
以下の4点についてそれぞれ「該当あり/なし」で回答してください。
① 使用者の押印欄が様式に残っていないか
② 「要チェック」のチェックボックス欄が3つあるか
(時間数の上限 / 代表の過半数性 / 代表の選出手続)
③ 労働者代表の選出方法の欄に、投票・挙手など具体的な方法が書かれているか
④ この様式を協定書として兼用している場合、
労働者代表と使用者の署名または記名押印があるか
回答の根拠になった箇所を、ページや欄の名称で示してください。この点検が確かめるのは、書式と記載の有無だけです。労働者代表が実際に管理監督者に当たるか、選出過程が実質的に民主的だったかは、書面の記載だけでは分かりません。結果は一次スクリーニングとして使い、疑わしい点は社会保険労務士に相談します。
複数の事業場や複数年分の控えがあれば、横断的な比較も頼めます。たとえば「労働者代表の氏名が3年連続で同じなのに、選出方法の記載が『信任』としか書かれていない事業場を洗い出す」という指示です。目視より早く、確認すべき候補を絞れます。
大切なのは、Claudeに「この協定は無効だ」と判定させないことです。確認すべき候補を挙げさせる役割に絞り、無効かどうかは、選出過程の実態を知る現場の担当者と社会保険労務士が判断します。
チェックボックス化は36協定の何を変えたか
押印廃止だけを見れば、事務負担の軽減に見えます。チェックボックスまで含めると、この改正は、36協定が書面で担保する事実を「誰が押印したか」から「代表者がどう選ばれたか」へ移した変更だと読めます。
だとすれば、事業場が向き合うのは「押印欄を消したか」ではなく、「選出方法の欄に具体的な方法を書けているか」です。欄を空けたまま、あるいは「信任」の一語だけで済ませた協定は、書面から選出手続が読み取れない可能性があります。記載心得8の要件は、投票・挙手等の手続による選出です。
様式は簡素になっても、書くべき情報は増えています。
代表者が前年と同じでも、選出方法の欄は書く
様式の選出方法の欄は、協定届ごとに記入する欄です。前年と同じ人物が代表になる場合も、投票・挙手等の手続で選ばれた者であることが要件です。
まとめ
雛形を最新の様式に差し替えるだけでは、点検は終わりません。協定届ごとに、選出方法の欄へ具体的な手続を書き残せているかが要です。
Claudeには書面の記載の有無を拾わせます。労務SaaSとの連携はClaude人事労務連携ガイドで扱っています。