Claudeでステマ規制のPR表記漏れをチェックする方法
景品表示法のステルスマーケティング規制の判断基準を整理し、Claudeでチェックする手順と、AIでは判断できない範囲を解説します。
景品表示法のステマ規制が禁止していること
景品表示法のステルスマーケティング規制は、令和5年10月1日から施行されています。広告であることを隠す表示が「ステルスマーケティング」と呼ばれ、この規制の対象です。
規制の対象になるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)だけです。企業から依頼を受けて投稿するインフルエンサーやアフィリエイターは、規制の対象になりません。ただし、広告主と共同して商品等を供給しているという例外的な場合は、そのインフルエンサー等も対象です。
対象となる媒体はSNS投稿やレビュー投稿に限りません。テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示も対象です。一方で、個人の感想として投稿されたものや、テレビCMのように広告だと一般消費者に分かるものは対象外です。
違反した場合に生じるリスク
ステマ規制に違反すると、消費者庁は事業者に対して措置命令(行政処分)を行います。一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、同様の行為を今後行わないことなどを命じる内容です。
ステマ規制の違反単独では、課徴金納付命令の対象にはなりません。ただし、違反行為の中に優良誤認表示や有利誤認表示に当たる内容が含まれている場合は、その部分が課徴金納付命令の対象になることがあります。優良誤認・有利誤認そのものの判断基準は、景品表示法の表示チェックはClaudeでどこまでできるかで扱っています。
違反の事実が確定していない段階でも、違反のおそれがあると消費者庁が判断した場合には、指導(行政指導)が行われます。行政処分に至る前の段階でチェックしておく価値は、ここにあります。通信販売の広告表示義務も同じ考え方で、特定商取引法における通信販売の表示義務をClaudeで点検する方法で扱っています。
「事業者の表示」に当たるかどうかの判断基準
消費者庁のQ&Aによれば、規制のポイントは「事業者の表示」に当たるかどうかです。事業者が表示内容の決定に関与しているかどうかで判断されます。
事業者が明示的に投稿内容を指示していなくても、対象になる場合があります。第三者との関係性(やり取りの内容、対価の内容とその提供理由、過去の取引関係の有無など)を踏まえ、投稿者の自主的な意思による表示とは認められない場合は、事業者の表示に当たります。
この基準は抽象的で、事案ごとの個別判断になりやすい領域です。消費者庁のQ&Aで示された具体例を整理すると、判断の勘所が見えてきます。
| ケース | 該当性 | 判断の要旨 |
|---|---|---|
| 街頭で無償配布し、投稿内容を指定しない | 該当性非該当 | 判断の要旨表示内容の決定に関与していない |
| インフルエンサーへの無償提供+投稿依頼のみ | 該当性個別事情次第 | 判断の要旨関係性の実態によって該当する場合がある |
| 割引を条件に口コミ投稿を依頼(内容指定なし) | 該当性非該当 | 判断の要旨投稿内容そのものへの指示がない |
| 口コミで「星5」の評価を条件にする | 該当性該当 | 判断の要旨投稿内容(評価)を事業者が決定している |
| レビュー投稿を条件にクーポンを提供 | 該当性非該当 | 判断の要旨割引条件のケースと同じ考え方 |
| 抽選キャンペーンで感想の投稿だけを応募条件にする | 該当性非該当 | 判断の要旨具体的な内容の指示がなく、投稿内容が抽選結果に影響しない |
| 「毎日食べたい美味しさ!」など具体的な感想文言まで応募条件にする | 該当性該当 | 判断の要旨投稿内容そのものを事業者が決定している |
| 個別に依頼し報酬を支払って感想投稿を依頼 | 該当性該当の可能性が高い | 判断の要旨報酬の提供理由や依頼のやり取りから、自主的な意思による表示と認められにくい |
分かれ目は、投稿内容に事業者の指定があるかどうかです。キャンペーンの例では、投稿内容が抽選結果に影響しないことも前提に置かれています。この前提は、応募規約や選考基準を見ないと分かりません。
自社の従業員が個人のSNSアカウントで自社商品の感想を投稿するケースも、よく相談される論点です。投稿しただけで直ちに「事業者の表示」に当たるわけではありません。ただし、販売や開発に関わる役職・立場にある従業員が、商品・サービスの販売促進を目的とした投稿を行う場合は、「事業者の表示」に当たると考えられています。
Claudeにチェックさせる前に整理すべき情報
Claudeは公開されている条文やQ&Aを読み込めますが、社内の取引の実態までは知りません。判断材料は人が用意します。
先に書き出す4つの事実
依頼と指示
第三者への依頼内容と、投稿内容への指示の有無。メールや口頭など、やり取りの形も添えます。
対価
商品・サービスの提供や報酬の内容と、その提供理由です。
取引関係
過去の取引関係と、将来の取引可能性の有無です。
公開予定の表示
投稿文言そのものと、掲載する媒体です。
この4つが抜けていると、Claudeの回答は一般論になります。一次資料を先に渡す設計は、Claudeに一次資料を読み込ませるプロンプト設計でJ-GAAPとIFRSの差分を整理する場合と共通です。
PR表記漏れをチェックする実践プロンプト
事実関係が揃ったら、Claudeに判断基準への当てはめを依頼します。手順は3段階です。
ステップ1: 事実関係を書き出す
依頼内容、対価の内容、過去の取引関係、投稿予定の文言を箇条書きでまとめます。この時点で口頭でのやり取りも含め、実際にあった事実だけを書きます。
ステップ2: 判断基準への当てはめをClaudeに依頼する
消費者庁のQ&Aの該当箇所を貼り付けたうえで、整理した事実関係を渡し、当てはめを依頼します。
添付した消費者庁のステルスマーケティングに関するQ&A(Q1〜Q21の全文)を根拠資料として、
以下の事実関係が「事業者の表示」に当たるかを判定してください。
【事実関係】
- 依頼内容: (ここに実際のやり取りを記載)
- 対価の内容と提供理由: (ここに記載)
- 過去の取引関係: (ここに記載)
- 投稿予定の文言: (ここに記載)
出力形式:
① 該当性の判定(該当/非該当/個別事情による)
② 根拠としたQ&Aの番号
③ 判定が変わりうる追加確認事項
推測で断定せず、根拠が不足する箇所は「追加確認が必要」と明記してください。
Q&Aに該当する設例がない場合は、その旨を書いてください。Q&Aは全21問で、設例の範囲は広くありません。設例に当てはまらない事実関係では、近い設例に寄せた回答になりやすいため、最後の1行で設例なしを明示させています。
ステップ3: 表示方法の明瞭性を追加でチェックする
「事業者の表示」に該当する場合、次は表示方法が明瞭かどうかの確認です。Q&Aの設例と運用基準が示す用語や配置のパターンを、投稿予定の文言に照合します。
| 表示方法 | 明瞭性の評価 | 根拠の要旨 |
|---|---|---|
| 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」等の用語表記 | 明瞭性の評価明瞭 | 根拠の要旨運用基準が例示する方法 |
| 「A社から商品の提供を受けて投稿している」という文章表記 | 明瞭性の評価明瞭 | 根拠の要旨運用基準が例示する方法 |
| 「私は○○社の社員です」という所属明示のみ | 明瞭性の評価必ずしも明瞭とはいえない | 根拠の要旨「事業者の表示」であることが伝わるとは限らない |
| 投稿本文でなくツリー(リプライ)にのみ表示 | 明瞭性の評価明瞭とはいえない場合が多い | 根拠の要旨一般消費者が気付かないおそれがある |
| 動画冒頭のみの「広告」表示 | 明瞭性の評価不十分な場合がある | 根拠の要旨途中から視聴する消費者が見逃すおそれがある |
| 画面上に常に「広告」と表示 | 明瞭性の評価望ましい | 根拠の要旨動画全体を通して明瞭になる |
明瞭かどうかは、表示内容全体から判断されます。文字のサイズや色はテキストだけでは判定できないため、Claudeに任せられるのは文言と置き場所の確認までです。
文言と置き場所の確認には、次のプロンプトが使えます。
添付したQ&A(Q11〜Q16)を根拠に、次の投稿文案の表示が「事業者の表示」であることを
明瞭に示しているかを確認してください。
【媒体】(例: X、YouTube、アフィリエイトサイト)
【投稿文案】(ここに全文を貼る)
【「広告」等の表示の位置】(本文・ツリー・動画の冒頭など)
出力形式:
① 用語・文章による表示の有無
② 表示の位置に関する懸念(根拠のQ番号つき)
③ 画像や動画の見え方など、文面だけでは判断できない点③を必ず出力させておくと、Claudeが判定できない部分を人が見るべき項目として拾えます。
口コミ・レビューを自社サイトに転用するときの注意点
顧客のレビューやアンケート回答を自社サイトに掲載する場面にも、ステマ規制との関係で注意点があります。
自社サイトに載せるアンケート回答の引用は、選び方で扱いが分かれます。
アンケート回答を「お客様の声」にするとき
事業者の表示に当たらない
無作為に選んだ回答を、内容に変更を加えず引用します。恣意的に抽出していないことが条件です。
事業者の表示に当たる
好意的な評価だけを選ぶ、または「良い点」「悪い点」のうち「良い点」の部分だけを引用します。この場合は表示の明瞭化が必要です。
顧客が投稿したレビューについて、客観的な事実に反する内容や他社の名誉を毀損する内容の修正を依頼すること自体は、通常「事業者の表示」に当たりません。ただし、顧客の感想を自社に都合の良い内容に改めるよう依頼した場合、修正後のレビューは「事業者の表示」に当たると考えられます。
インフルエンサーに依頼して投稿してもらった内容を「お客様の声」として自社サイトに転載する場合も注意が必要です。「お客様の声」という表現は、通常、顧客の自主的な意思による感想と理解されます。依頼に基づく投稿をそのまま「お客様の声」として掲載するのは適切ではないとされています。掲載する場合は、依頼したインフルエンサーの投稿であることが一般消費者に明瞭に分かる形で表示する必要があります。
アフィリエイトサイトも同じ考え方で、冒頭に「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています」と書いてあれば足りるわけではありません。文字のサイズや色を含め、表示内容全体で明瞭かどうかが基準です。サイト内の一部だけを見ても分かる必要がある点は、後の「見落としやすい設例」で扱います。
インフルエンサー側が確認しておきたい点
PR表記の要否は、事業者側だけでなく投稿する本人にとっても悩みどころです。消費者庁のQ&Aは、いくつかの典型パターンを示しています。
無償で商品を受け取った場合でも、元々気に入っていて当初から投稿するつもりだったなら、「広告」「PR」等の記載は必要ないとされています。ただし、提供を受けた商品を使っている画像を投稿する際は、提供を受けた旨を記載することが有益だとされています。無償提供の目的や、その後のやり取り、将来の取引可能性といった事情によっては、自主的な意思による投稿と認められない場合もあるためです。
過去に同じ事業者から依頼を受けて投稿した経験があっても、別の商品について自主的な意思で投稿する場合、その投稿に「PR」等の記載は必要ないとされています。依頼を受けずに気に入った商品を投稿する場合も同様です。一方で、事業者から個別に投稿を依頼され、報酬を受け取って感想を投稿する場合は、投稿内容の指定がなくても「事業者の表示」に当たる可能性が高いとされています。
令和5年10月1日より前に行った投稿でも、「事業者の表示」に当たるものが施行後も表示され続け、明瞭になっていなければ、行政処分の対象になる可能性があります。広告主から過去の投稿への表記追加を求められた場合は、Q&Aも広告主への協力を求めています。
Claudeが判断できない範囲
Claudeが参照できるのは、渡された事実関係とアップロードした一次資料だけです。実際のやり取りの温度感や、社内でしか共有されていない過去の取引の経緯までは把握できません。事実関係の聞き取りが不十分なまま判定させると、誤った結論に至る可能性があります。
消費者庁のQ&Aも、個別具体的な事情によって判断が変わることを繰り返し強調しています。Claudeの出力は、論点を整理し、確認すべき項目を洗い出す用途に向いています。最終的な該当性の判断や措置命令のリスク評価は、人が事実関係を精査して行います。
法務レビューの体制づくりという観点では、Claude Projectsで法務レビューのプレイブックを標準化する方法も、一次資料をどう蓄積し継続的に参照させるかという点で共通する考え方です。取引条件や規約の確認作業についても、Claude Commercial Termsのチェックポイントのように、Claudeでの一次チェックと専門家確認を組み合わせる型が同じです。
見落としやすい設例
Q&Aの中で、表や要約では抜けやすい点です。
- アフィリエイトサイトの冒頭表示だけで済ませる: サイト内の一部が「事業者の表示」ではないと誤認されるおそれがあるなら、その付近にも表示が必要です。専門家に報酬を払ってコメントを依頼した場合は、「○○社から○○先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています」と添える例が示されています。
- 「星5」以外の指定を見逃す: 口コミの条件が「星5」でなく、サービスの品質や価格について推奨するコメントを付けることでも、事業者が内容を決定したことになります。
- ハッシュタグの指定を軽く見る: 「#A商品は、今年で発売20周年」のような企画名のタグは非該当です。しかし「#ダイエット中の人にもおすすめ!」のように感想の中身を指定するタグを応募条件にすると該当します。
- 他の者を通じた投稿を見落とす: 事業者が他の者に指示して投稿させる場合も、その投稿は「事業者の表示」に当たると考えられています。
まとめ
ステマ規制の判断は、事業者が投稿の内容を決めたかどうかで分かれます。Claudeには先に書き出した事実関係と設例を渡して論点を洗い出させ、該当するかどうかの結論と表示の見た目は人が決めます。
根拠資料を明示してチェックリストを運用する型は、Claudeのセキュリティチェックシートに一次資料で答える方法にもあります。