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Claudeでデータマネジメントプラン(DMP)を下書きする手順 — 公募要領と突き合わせる

Claudeでデータマネジメントプラン(DMP)を下書きする手順 — 公募要領と突き合わせる

AMEDのDMP様式を題材に、研究メモを欄ごとの文案へ振り分け、公開範囲と保存先を書き分け、公募要領と突き合わせるまでの手順を示します。

ClaudeにDMPの下書きを頼むとき、任せる範囲

データマネジメントプラン(DMP)は、研究で生まれるデータを「何が、どこに、誰の管理で、どこまで公開されるか」で書き分ける計画書です。Claudeに向くのは、手元の研究メモを欄ごとの文案に振り分ける作業と、公募要領の要件との抜け漏れ探しです。

公開範囲の決定、同意文書との整合、所属機関のデータポリシーとの整合は人が負います。ここを下書きに任せると、提出後に直せない約束を書いてしまいます。

この記事は、様式と記載要領が公開されているAMEDのDMPを題材にします。他の資金配分機関は様式が違います。持ち出せるのは、素材表を作り、欄ごとに下書きし、公募要領と突き合わせる骨組みです。項目名は応募先の様式に置き換えてください。

助成金の候補をどう絞るかはClaudeで研究費の助成金候補を比較検討する方法で扱っています。応募先が決まった後の作業がこの記事です。

DMPは誰にいつ出すのか — 応募時とは限らない

AMEDは、すべての研究開発課題について、研究開発契約の締結または補助金の交付にあたってDMPの提出を義務づけています。年度ごとの契約時や変更の必要が生じたときは、記載内容を変えて出し直します。AMEDは必要に応じて助言したうえで変更を承諾します。

令和8年4月以降に締結する課題には、基本方針、ガイドライン2.2版、DMP様式202512が適用されます。旧版の様式で書いた下書きは使えないので、Claudeに渡す様式も最新の記載要領から取ります。

提出時期は資金配分機関と公募回で変わります。内閣府の「基本的な考え方」は、資金配分機関に対し、公募型研究資金の新規公募分でDMPと連動したメタデータ付与の仕組みを導入するよう求めています。応募書類の段階で書かせる機関もあれば、AMEDのように契約時に出させる機関もあります。公募要領の「提出書類」の節でまず時期を確かめます。

下書きの精度の基準になる点が1つあります。AMEDのガイドラインでは、DMPに記載のないデータ利用や、記載内容から逸脱する利用は、事前にAMEDの個別の承諾が要ります。DMPは、書いた範囲で自由にデータを使うための届出でもあります。ぼかした文案が返ってきたら、データの種類と提供先を具体的に書き直させます。

欄ごとに、どんな素材を手元に揃えるか

AMEDの記載要領が求める欄を、Claudeに渡す素材と対応づけると次のようになります。素材が揃っていない欄は、下書きの段階で空欄のまま残すほうが安全です。

欄記載要領の指示手元で揃える素材
データの名称記載要領の指示内容を可能な限りわかりやすく手元で揃える素材取得する測定や調査の種類と対象
データの種別①②記載要領の指示ヒト個人、ヒト以外の生物由来、その他から選ぶ手元で揃える素材試料やデータの由来
データの説明記載要領の指示目的と、どんな試験で得られたか手元で揃える素材研究計画書の該当節
データの件数、概略データ量記載要領の指示人数や症例数。1ファイルあたりと全体の容量手元で揃える素材症例数、ファイルサイズの見込み
利活用・提供方針記載要領の指示無償か有償か、ライセンス、制約手元で揃える素材機関のルール、企業との契約条件
データシェアリング方法記載要領の指示6区分から選ぶ手元で揃える素材同意内容、知財、論文投稿の予定
リポジトリ情報記載要領の指示自組織のサーバー等、外部リポジトリ、未定から選ぶ手元で揃える素材保存先の候補、公開予定のDB
データ関連人材記載要領の指示参加者リストに載る者のみ手元で揃える素材参加者リスト

素材表から欄ごとの下書きまで、5つの手順

手順

DMPを下書きから提出前確認まで進める流れ

  1. 1

    データごとの素材表を作る

    データセットごとに1行にします。列は上の表の「手元で揃える素材」です。複数のデータが生まれる課題では、記載要領もデータごとに分けて書くよう求めています。

  2. 2

    欄ごとに下書きさせる

    素材表と、記載要領の該当欄の文を渡し、欄ごとの文案を出させます。下に指示文の例を置きます。

  3. 3

    根拠と要確認を列にさせる

    文案ごとに、素材表のどの行から書いたかを併記させます。素材にない事項は推測で埋めず「要確認」と書かせます。

  4. 4

    公募要領と突き合わせる

    公募要領の該当箇所とDMPの文案を2列で対応づけさせます。次の節で詳しく扱います。

  5. 5

    倫理審査と機関の窓口に回す

    同意文書、データポリシー、リポジトリの運用は、所属機関の担当者でないと答えられません。要確認の列がそのまま質問リストになります。

指示文の例です。素材表は貼り付けの形で渡します。

以下の素材表から、AMED DMP様式202512の各欄の文案を作ってください。
- 記載要領の該当欄の指示に従い、欄ごとに表で出力する
- 各文案に、根拠にした素材表の行番号を付ける
- 素材表にない事項は「要確認」と書き、推測で補わない
- データの名称は、第三者が読んで中身を判断できる名前にする
- 共有先が不明なら、不明と書く。具体名を作らない
素材表:
(ここに貼り付け)
記載要領の該当欄:
(ここに貼り付け)

この指示で固定しているのは、根拠の列と「要確認」の2点です。Claudeの文案はなめらかなので、根拠がないと素材にない記述が混じっても気づけません。

公開範囲を書き分ける — 最も人の判断が要る欄

データシェアリング方法(アクセス権)は、非制限公開、制限公開、制限共有(外部関係者と共有)、制限共有(内部関係者と共有)、非公開、その他(未定など)から選びます。記載要領は、適するデータの例を区分ごとに挙げています。

区分記載要領が挙げる適例
非制限公開記載要領が挙げる適例利用者の範囲を制限せず、個人の特定につながらないデータ等
制限公開記載要領が挙げる適例データベースに登録し、限定された者だけに公開するもの
制限共有記載要領が挙げる適例個人の特定性が高い臨床情報、企業導出、知財取得、論文投稿前のデータ
非公開記載要領が挙げる適例法令上、人道上、安全保障上、公開に問題があるデータ

内部関係者は研究開発参加者リストに載る参加者、外部関係者はそれ以外の未参画者です。薬事承認申請で企業にデータを渡す場合、その企業は外部関係者に当たります。

内閣府の「基本的な考え方」は、公開を「任意の者が利活用できる状態で供すること」、共有を「アクセス権を付与された限定者が利活用できる状態で供すること」と区別します。論文のエビデンスとなる研究データは原則公開としつつ、個人情報、企業の秘密情報、研究の新規性などの観点から留意が要るデータは非公開とします。時限付きの非公開(エンバーゴ)を置く想定も示されています。

Claudeには、データごとに「候補を2つ挙げ、選ぶ場合に必要な理由欄の文案を付ける」ように頼むと使いやすくなります。理由欄が書けるかどうかが、その区分を選べるかどうかの試金石になるからです。非公開、制限共有、その他を選んだときは、非制限公開か制限公開にしない理由と、移行までの期間を書く決まりです。

落とし穴

同意文書より広い公開範囲を書いてしまう

記載要領では、個人情報を含むデータの利活用の同意が「あり」になるのは、学術研究以外の目的(民間企業の製品開発や商用利用を含む)にも使われる可能性への同意を取っている場合です。同意説明文書の記述が学術利用に限られているなら、企業提供を前提にした公開範囲とは食い違います。説明文書の雛形部分だけをClaudeに渡し、DMPの文案との矛盾を探させます。被験者の個人情報は渡しません。

保存先と保存期間の欄は、書ける範囲が決まっている

記載要領の「リポジトリ情報」は、自組織のサーバー等、公開されている外部のリポジトリやデータベース等、未定から選びます。外部を選んだときは名称、URL、DOIがあればそのリンクを書きます。臨床研究でEDC(Electronic Data Capture)を導入している場合は、EDCからダウンロードしたデータの保存場所を書きます。紙のワークシートは「その他」です。

保存期間という名前の欄は、記載要領の項目一覧には載っていません。期間に関わる記載は、公開日・公開予定日と、研究期間終了後の扱いです。

  • 研究期間の終了後は、公開に適さない場合を除き、制限公開か非制限公開にするのが原則です
  • 終了にあたってDMPを出して承諾を受ければ、「終了後2年」と「成果の公表時(論文採択、特許出願公開等)」の早いほうまで、期間中のシェアリング方法を続けられます
  • 公開日が未定なら空白、日付が不明なら該当月の末日を入れます

Claudeに頼めるのは、所属機関のデータポリシーの条文を貼ったうえで、DMPの文案との食い違いを洗い出す作業です。保存年限が機関で決まっている場合は、DMPの文案ではなく機関の規定が優先されます。条文を渡さずに「一般的な保存期間」を聞くと、根拠のない数字が返ってくるおそれがあります。

第三者が読んで使えるか — データの名称と説明を磨く

AMEDは、DMPでこの課題以外での利活用の可能性が「あり」とされたデータについて、記載内容をカタログ化し、検索できるデータベースAMED DataCatに載せます。記載要領では、緑色の欄が研究終了後にカタログへ掲載される部分で、公開可能な情報を書くよう求めています。データの名称は、長期にわたり利用の多寡を左右する看板だとも書かれています。

内閣府のメタデータ共通項目でも、データの名称は「学会資料、報告資料、測定結果などの中身の分からない名称は避ける」、データの説明は「端的かつ中身の分かる内容を記載」と指示されています。

ここはClaudeが得意とする領域です。下書きした名称と説明だけを渡し、次のように査読させます。

この名称と説明を、研究分野の異なる研究者が読んだとして、データの種類、対象、取得方法、利用条件が分かるか判定してください。分からない点は質問の形で挙げてください。

返ってきた質問に答える形で書き足すと、素材にない推測を入れずに説明が具体化します。

公募要領との突き合わせは、2列の対応表で行う

公募要領のPDFとDMPの文案を両方渡し、要件ごとに対応を出させます。

公募要領のDMP・データ公開に関する記述を、要件ごとに1行で抜き出し、
次の2列の表にしてください。
- 左列: 公募要領の要件(原文をそのまま引用し、ページを付ける)
- 右列: DMP文案の対応箇所。対応がなければ「記載なし」
原文にない要件は作らないでください。

原文の引用とページを必須にしておくと、返ってきた要件を公募要領のPDFで引き直せます。引用が原文と合わないときは、その行を採用しません。PDFを添付するときの上限はClaudeで研究費の助成金候補を比較検討する方法にまとめてあります。

「記載なし」の行は、DMPの書き漏れか、そもそも別の書類で求められている要件かのどちらかです。判定は申請担当者に聞くか、公募要領の様式一覧で確かめます。

申請書そのものへの生成AIの利用が公募要領でどう扱われているかは、科研費の申請書に生成AIを使っても大丈夫かで、科研費の公募要領を例に見ています。応募先ごとに確認が要ります。

欄と要件の対応表を作る型は、規程との対応表を下書きさせるISMSの適用宣言書(SoA)をClaudeで下書きすると同じです。

Claudeに渡してはいけないもの

DMPの下書きに必要なのは、データの種類や件数などの設計情報です。被験者の氏名、診断名と結びついた記録、未公表の結果そのものは要りません。素材表の段階で、集計した件数や区分だけにしておきます。

個人のプランでClaudeを使うときは、会話がモデル改善に使われる条件も確認します。AnthropicのPrivacy Centerによると、Free、Pro、Maxのアカウントでは、利用者がモデル改善への利用を許可している場合、会話とコーディングセッションが使われます。安全性審査の対象としてフラグが付いた会話も対象です。Incognitoチャットは、設定でモデル改善を有効にしていても改善には使われません。コネクターの生の内容は対象に含まれませんが、会話に直接コピーした内容は含まれ得ると書かれています。

法人向け製品やAPIは別の扱いで、同じ記事の冒頭に、商用製品については別のページを見るよう案内があります。所属機関がClaudeの契約を結んでいる場合は、その契約の条件が適用されます。契約外の個人アカウントに研究データを入れてよいかは、機関のルールで決まります。

提出前に、人が見る3点

下書きが揃ったら、次の3点は人の目で確かめます。

  1. 公開範囲の区分と、同意説明文書、共同研究契約の記述が食い違っていないか
  2. リポジトリ情報とデータ管理機関名が、機関の担当部署の回答と合っているか
  3. 緑色の掲載欄に、公開して差し支えない内容だけが入っているか

「要確認」が残ったまま出さないことが、この手順の唯一の出口条件です。

提出後にデータの共有先を追加・変更する場合は、変更後のDMPとあわせて、データの第三者提供を目的とするDMP変更に係る変更申請書を出し、承諾を受ける必要があります。最初の下書きでどこまで具体的に書けるかが、後の手続きの量を左右します。

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