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公共調達でClaude等生成AIが適用対象外になる条件

公共調達でClaude等生成AIが適用対象外になる条件

デジタル庁の生成AI調達・利活用ガイドラインが定める適用対象外の範囲を、特定秘密・経済安保情報・機微情報の3区分で整理し、自治体・省庁担当者が調達可否を判断する初期スクリーニングに使える形でまとめます。

Claudeを検討する前に、まず対象システムが除外区分に入るか

公共調達でClaudeを含む生成AIサービスを検討するとき、最初の分かれ目は「このシステムはガイドラインの土俵に乗るのか」です。デジタル庁は2025年5月27日、デジタル社会推進会議の幹事会決定として「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(DS-920)を策定しました。クラウドサービス選定の観点は官公庁がClaudeを使うにはISMAP登録がどう関わるかで扱っています。

ガイドラインは政府情報システムのうち、生成AIを構成要素とするシステムに適用されます。ただし、次の4つのどれかに当たる情報を扱うシステムは、ガイドラインの全部が適用対象外です。一部の条項だけが外れるのではなく、ガイドラインそのものが及びません。

まとめ

ガイドラインが全部適用対象外とする4つの情報

  • 特定秘密

    特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項の特定秘密です。防衛・外交・特定有害活動の防止・テロリズムの防止の4分野から指定されます。

  • 経済安保上の重要情報

    令和6年法律第27号の第3条第1項に定める、経済安全保障上の重要な情報です。同法に基づいて指定されます。

  • 秘密文書として扱う情報

    行政文書の管理に関するガイドライン(内閣総理大臣の決定、平成23年4月1日)に掲げる、秘密文書としての取扱いを要する情報です。

  • 機微な情報とそうなり得る情報

    安全保障、公共の安全・秩序の維持といった機微な情報と、その情報になり得る情報です。前の3つと違い、指定制度に依らない書き方になっています。

4つ目の区分が実務では判断を分けます。指定前でも機微性がある情報や、機微な情報になり得る情報を扱うシステムまで、除外の範囲に入るからです。「指定されていないから対象内」という読み方は、この書きぶりと合いません。

除外されたシステムでは、何が変わり何が変わらないか

ガイドラインの文面は、除外に当たるシステムについて「本ガイドラインの全部を適用対象外とする」と定めるだけです。このため、Claudeのようなサービスを自由に導入してよいという意味にはなりません。外れるのはこのガイドラインが定める手続きと要求事項です。たとえば、CAIOによるリスク評価や、先進的AI利活用アドバイザリーボードへの報告がそれにあたります。

ガイドラインは除外後の扱いを定めていません。実際の扱いは、対象システムを所管する府省庁の規程などに照らして決めることになります。Claudeの利用そのものを一律に禁じる規定でもありません。調達担当者が最初に確かめるのは、所管府省庁にそうした内規があるかどうかです。受注側が入札公告を読む場面の使い方は、官公需情報ポータルの入札公告をClaudeで要件に分解する手順にあります。

初期スクリーニングは5つの問いで進める

除外の判定は、Claudeの機能評価に入る前の関門です。判定の根拠は、除外に当たらず対象内となった場合のCAIO報告やデジタル庁の確認にも、除外に当たった場合の所管部署への説明にも使えるよう、記録しておくと手戻りが減ります。

手順

対象システムのスクリーニング手順

  1. 1

    政府情報システムかどうかを見る

    政府情報システムであればガイドラインの直接の対象です。独立行政法人と指定法人には、準拠した取組が期待されています。地方公共団体は、必要に応じて参考にすることが期待される立場です。

  2. 2

    指定制度のある情報を棚卸しする

    特定秘密、経済安保上の重要情報、秘密文書として扱う情報が、システムの入出力に含まれるかを洗い出します。

  3. 3

    「なり得る」情報まで見る

    安全保障や公共の安全・秩序の維持に関わる機微な情報、またはそうなり得る情報を扱わないかを確かめます。ここは指定の有無で機械的には決まらないため、所管部署との確認が要ります。

  4. 4

    該当すれば別の枠組みへ

    どれかに当たればガイドラインは全部適用対象外です。ガイドラインの外で、所管府省庁の規程などに照らして進め方を決めます。

  5. 5

    該当しなければ導入類型を決める

    ガイドラインの対象として、次の節の導入類型と高リスク判定に進みます。

対象になったら、契約の形で求められる確認が変わる

対象内と分かったあとに効いてくるのが、契約の形です。ガイドラインの政府情報システムへの全面適用は、令和8年度以降に調達・利活用を行う生成AIシステムからで、令和7年度のシステムも可能な限り沿った取組が求められています。ガイドラインは導入類型を、個別開発の有無と契約の形態で3つに分けています。Claudeのように既製のサービスを使う場合は、AかBが主な候補になります。

くらべる

既製サービスの導入類型

個別契約なし

A:約款への同意だけで使う

個別開発も個別契約もなく、定型約款や規約への同意でサービスを使います。ガイドラインは原則として、要機密情報を扱わない利用を想定しています。調達仕様書や契約書で要求事項を定める代わりに、調達チェックシートと契約チェックシートの内容と矛盾する約款項目がないかを確かめます。

個別契約あり

B:約款に加えて個別契約を結ぶ

個別開発は行わず、約款への同意に加えて個別契約を結びます。Aでは足りない要求事項があるときは、B(または個別開発のC)の形での調達を検討するとガイドラインは書いています。

要機密情報を入力する運用を考えているなら、Aは原則として想定の外です。例外として扱うには情報セキュリティ責任者の許可が要り、要求事項を契約で定めたい場合はBへの切り替えが検討されます。

ガイドラインに付く「利活用ルールのひな形」にも、同じ考え方が出てきます。不特定多数に提供され、定型約款や規約への同意だけで使えるクラウド型の生成AIでは、原則として要機密情報を扱いません。例外として扱う場合は、各省庁の情報セキュリティポリシーに基づく情報セキュリティ責任者の許可が必要です。要機密情報を扱わない場合でも、許可権限者による利用可否の審査と、利用状況の管理は必要です。ISMAPのリストから選んだサービスであっても、ガイドラインへの対応が不要になるわけではありません。

サーバーが国外にある場合は、現地の法令が適用され、現地政府による検閲や接収を受ける可能性があることにも留意するよう書かれています。

B・Cの場合も、要求を一律に最大化するわけではありません。概念検証の段階か本番開発か、高リスクの可能性が高いか、ユースケースの性格はどうか、といった観点で対策の過不足を調整するとされています。行政内部で大量の文書を検索するだけの用途なら、有害情報の出力制御などの要求事項は不要になりうる、という例も挙がっています。

次の関門は高リスク判定

除外区分に当たらずガイドラインの対象となっても、次に高リスク判定があります。CAIOが企画者と連携し、「高リスク判定シート」を踏まえて最終判断します。シートは次の4つのリスク軸で、高リスクに該当する可能性が高いか低いかを簡易的に示すツールです。

リスク軸リスクが高く評価される側
A. 利用者の範囲・種別リスクが高く評価される側国民等が府省庁外で使う形。複数府省庁を横断する利用も影響範囲が広い
B. 利活用業務の性格リスクが高く評価される側国民の基本的権利や安全、人間の生命・身体・財産、資格が求められる業務など、過失の影響が重い業務
C. 要機密情報や個人情報の学習等リスクが高く評価される側機密性2情報や個人情報が保存・学習される場合。取り扱うが保存・学習されない場合、取り扱わない場合の順に下がる
D. 出力結果の職員による判断リスクが高く評価される側出力の適切さを職員が判断せず、そのまま使う業務設計

Claudeを国民向けの窓口業務(チャットボット等)に使う計画は、軸Aで庁内の文書作成支援よりも高く評価されます。軸が単独で結論を決めるのではなく、回答の組み合わせで判定される点は、ガイドラインも強調しています。ガイドラインが挙げる例は2つです。誤作動が国民の権利や安全に大きく響く業務を府省庁外に提供する場合と、個人情報を使い、生命・身体・財産に影響する業務に使う場合です。

高リスクの可能性が高いとCAIOが判断したら、先進的AI利活用アドバイザリーボードへの報告が要ります。判断しない場合でも、必要に応じてデジタル庁へ相談できます。デジタル庁が運営する「AI相談窓口」は、高リスクに該当するか迷う事案の相談も受け付けています。

対象外の生成AIにも注意する

除外規定とは別に、ガイドラインは対象とする生成AIの種類も絞っています。対象は大規模言語モデル(LLM)を構成要素とするテキスト生成AIです。テキストと画像の両方を生成するAIは、テキスト生成の部分が対象になります。

画像や動画を生成するAI、AIエージェントのようにより高度なタスクを実行できるAIは、ガイドラインの対象に含まれません。利活用状況や国内外のルールの整備状況を踏まえ、必要に応じて適用範囲の拡充を検討すると書かれています。テキスト生成以外のAIについては、AI事業者ガイドラインや本ガイドラインも参考に、各府省庁が適切なリスク対応を行って進めることが望ましいとされています。

Claudeの文章作成や要約の機能を行政文書の作成支援に使う場合は、対象内です。一方、Claude Codeのようにエージェントとして動く使い方は、ガイドラインの定義に照らして、テキスト生成AIの範囲に収まるかを個別に検討する必要があります。

対象になった場合の体制と報告

除外に当たらずガイドラインの対象になった府省庁は、AI統括責任者(CAIO)を置きます。CAIOは「デジタル統括責任者」または「副デジタル統括責任者」級の職員が想定され、兼任も可能です。組織の生成AI利活用方針の策定と推進、リスク管理、アドバイザリーボードへの報告の要否の決定を担います。

報告は企画時の一度きりでは終わりません。CAIOは各府省庁の生成AIの運営状況を、四半期に一度程度の頻度を目安に、アドバイザリーボードへ定期的に報告します。構築時、リリース時、運用開始後に事情が変わって高リスクの可能性が生じた場合も、報告の対象です。企画時に生成AIの利用を認識していなかったシステムで、あとから高リスクの可能性が生じた場合も同じです。

デジタル庁は、国の情報システムの統括監理の一環として、各府省庁の生成AIシステムの導入予定やリスク対応の状況を確認し、結果をアドバイザリーボードに共有します。調達担当者が単独で完結する話ではないため、調達スケジュールにCAIOの判断とデジタル庁の確認を織り込む必要があります。

自治体は参考にする立場

ガイドラインは政府情報システムを直接の対象としています。独立行政法人と指定法人には準拠した取組を期待し、地方公共団体には「必要に応じ、参考とされることを期待する」と書いています。自治体は準拠が期待される立場ではなく、参考にする立場です。

自治体の調達担当者は、除外規定の考え方や導入類型、高リスク判定の軸を、自団体の情報セキュリティ規程と突き合わせて使う方法があります。国の機関側で土台になる統一基準のクラウド規定は、政府機関の統一基準はClaudeの利用に何を求めるかで扱っています。

同じガイドラインは、政府機関以外でも参照されています。リスク判定の4軸を民間企業の社内規程づくりに転用する読み方は、デジタル庁の生成AIガイドラインをClaude社内規程に転用するにあります。米国政府機関向けのFedRAMP High・IL5対応など、日本以外の公共セクターの事情は官公庁のClaude導入ガイドにまとまっています。

よくある質問

入力する個人情報の扱いで、ガイドラインは何を求めるか

利活用ルールのひな形は、行政機関等が保有個人情報を含むプロンプトを入力し、その情報が応答の出力以外の目的で取り扱われる場合、個人情報保護法に違反する可能性があると書いています。入力する場合は、提供事業者がその保有個人情報を機械学習に利用しないことなどを十分に確かめるよう求めています。入力の可否を判断できないときは、個人情報を含まないプロンプトにする例が挙がっています。

導入後に扱う情報が機微に変わったら、除外の判定は変わるか

ガイドラインに、導入後の除外判定を見直す手続きは書かれていません。高リスクの側には、運用開始後に事情が変わって高リスクの可能性が生じた場合の報告が定められています。扱う情報の範囲が変わる計画があるなら、変更のたびに除外区分を棚卸しし直しておくと、記録を残しやすくなります。

まとめ

Claudeを含む生成AIの公共調達では、機能やコストの比較より先に、対象システムが除外の4区分に当たるかを確かめます。当たれば判断はガイドラインの外で決めることになり、当たらなければ契約の形(約款のみか個別契約か)と高リスク判定が次の論点になります。

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