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Claudeで無添加・不使用表示を点検する — 不使用表示ガイドラインの10類型

Claudeで無添加・不使用表示を点検する — 不使用表示ガイドラインの10類型

パッケージの「無添加」「〇〇不使用」を、消費者庁の不使用表示ガイドラインの10類型に沿ってClaudeに仕分けさせる手順です。写真だけで見える類型と、配合情報が要る類型を分けます。

「無添加」「保存料不使用」といった文言は、食品表示基準で書き方が決まっている義務表示と違い、事業者が任意で載せる表示です。任意だからこそ、どの文言が誤認を招くおそれのある書き方かを、自社で点検できる状態にしておく必要があります。その物差しが、消費者庁の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(令和4年3月30日)です。

このガイドラインは不使用表示を10の類型に分けています。Claudeにパッケージの文言とガイドラインを渡せば、文言ごとにどの類型に当たりそうかを仕分けさせられます。ただし、仕分けに使える情報は類型によって違います。ラベルの文字と配置だけで見える類型と、配合表や原材料メーカーの情報がなければ判断できない類型があります。この記事では、その線引きを先に示し、プロンプトと点検結果の読み方までをまとめます。

先に押さえる、ガイドラインの位置づけ

食品表示基準には、食品添加物が不使用である旨の表示に関する特段の規定がありません。ガイドラインの背景にも、食品関連事業者が容器包装に任意で「無添加」「不使用」などを表示している現状が書かれています。

そのうえでガイドラインは、不使用表示を一律に禁止するものではないと明記しています。位置づけは、食品表示基準第9条の表示禁止事項に当たるかどうかを、事業者が自己点検するときの目安です。

点検の根拠になる第9条の条文は、次の3つです。

  • 第1項第1号: 実際のものより著しく優良または有利であると誤認させる用語
  • 第1項第2号: 表示すべき事項(第3条、第4条)の内容と矛盾する用語
  • 第1項第13号: その他、内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

ガイドラインは、10類型それぞれについて、これらに該当するおそれが高い場合を例とともに示しています。

適用範囲は、一般用加工食品の容器包装における食品添加物の不使用表示です。ウェブ上の商品説明そのものは、ガイドラインの適用範囲として書かれていません。通販ページにパッケージと同じ文言を載せる場合は、容器包装の表示と食い違わないかを同じ観点で見ておくと、運用上は手戻りが減ります。

また、ガイドラインは「おそれが高い」表示の例を挙げたものです。実際に禁止事項に当たるかは、商品の性質、消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法などを踏まえ、ケースバイケースで全体として判断するとされています。Claudeの仕分けは、この判断の前段になる整理です。

10類型を、点検に必要な材料で分ける

ガイドラインの10類型を、何があれば点検できるかで並べ直すと、Claudeに任せる範囲が見えます。右の列は、ガイドラインの趣旨をもとにした点検上の整理です。

類型何を見るか点検に要る材料
1単なる「無添加」何を見るか何が無添加なのか対象が分からない表示点検に要る材料ラベルの文言
2規定のない用語何を見るか人工・合成・化学・天然などの語と併用していないか点検に要る材料ラベルの文言
3法令で使用が認められない食品何を見るかそもそも使えない添加物の「不使用」を誇っていないか点検に要る材料食品の種類と使用基準
4同一・類似機能の添加物何を見るか「保存料不使用」なのに他の添加物で日持ちを確保していないか点検に要る材料配合表(添加物の用途)
5同一・類似機能の原材料何を見るか調味料や乳化剤に相当する原材料で代替していないか点検に要る材料原材料規格書
6健康・安全との関連付け何を見るか「体に良い」「安全」の理由にしていないか点検に要る材料ラベルの文言
7健康・安全以外との関連付け何を見るかおいしさ、期限、変色などの理由にしていないか点検に要る材料ラベルの文言と因果の根拠
8使用が予期されない食品何を見るか通常使わない添加物の「不使用」を強調していないか点検に要る材料同種製品の一般的な状況
9加工助剤・キャリーオーバー何を見るか原材料側の添加物を確認せずに言い切っていないか点検に要る材料原材料メーカーの製造工程情報
10過度な強調何を見るか大きさ・色・場所が一括表示を妨げていないか点検に要る材料ラベル全体の画像

類型1、2、6、10は、ラベルの文字と見た目で一次判定できます。類型7は文言を拾えても、因果関係を説明できるかどうかは事業者側の資料が必要です。類型3、4、5、8、9は、ラベルだけでは白黒がつきません。配合表、原材料規格書、使用基準といった材料をClaudeに渡して初めて、照合ができます。

類型ごとに、何が「おそれが高い」とされるか

Claudeに判定の観点を渡すとき、ガイドラインが挙げる典型例を知っておくと、プロンプトの精度が上がります。ここでは、点検で引っかかりやすい類型を取り上げます。

類型1と2: 文言だけで見つかるもの

単に「無添加」とだけ書き、何が無添加なのかを示さない表示は、消費者が自分で推察することになります。推察した内容が事業者の意図と異なれば、内容物を誤認させるおそれがあるとされています。

類型2では、食品添加物の表示に人工、合成、化学、天然といった語を使うこと自体が適切でないと整理されています。食品衛生法の下では添加物は化学的合成品も天然物も含み、表示でも区別しません。ガイドラインは、「人工甘味料」の「不使用」を表示するように、不使用と併用した例を挙げています。化学調味料という語も、食品表示基準で使われたことがない用語とされています。

類型3から5: 代わりのものを使っていないか

「〇〇不使用」と書きながら、同じ働きをする別のものを使っている場合が、類型4と5です。ガイドラインの例では、日持ちを向上させる目的で保存料以外の添加物を使いながら「保存料不使用」と書く表示が、類型4に挙がっています。

類型5の例は、アミノ酸を含む抽出物を原材料に使い、添加物の調味料は使っていないと書く場合や、乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使い、乳化剤を使っていないと書く場合です。この2類型は、配合表や規格書がないとClaudeにも判断できません。

類型3は、清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と書くような場合です。清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反なので、不使用を誇れる状況にありません。

類型6と7: 理由づけの言葉

無添加や不使用を、体に良い理由、安全の理由として書く表示は類型6です。食品添加物は国が安全性を評価して使用を認めているため、事業者が独自に健康や安全を科学的に検証して結びつけることは困難とされています。

類型7では、期限表示との矛盾に注意が要ります。ガイドラインの例は、「開封後」に触れずに「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と書く表示です。期限表示よりも早く食べなければならない印象を与えると、表示すべき事項と矛盾するおそれがあります。

類型9と10: 工程の外側と、見せ方

原材料の一部に保存料が使われているのに、最終製品に「保存料不使用」と書く例が類型9です。原材料の製造工程まで確認しないまま言い切ることが問題とされます。

類型10は、文言が事実でも、見せ方で問題になる場合があります。たとえば、保存料と着色料以外の添加物を使っている食品で、「無添加」を大きく書き、小さく「保存料、着色料」と添える例が示されています。一括表示欄より目立つフォント、大きさ、色を使うと、一括表示を見る妨げになる点も指摘されています。

実際の手順

ここからは、Claudeへの渡し方です。大きく3段階に分けます。

手順

不使用表示の点検の流れ

  1. 1

    ガイドラインと資料を渡す

    ガイドラインのPDFを添付します。判定の根拠をガイドライン本文に限定するため、Claudeの手持ちの知識で答えさせない指定を添えます。

  2. 2

    表示の洗い出しを先に頼む

    パッケージ全面の写真から、「無添加」「不使用」「〇〇を使っていません」の類の文言を全部拾い、位置と見た目を記録させます。

  3. 3

    類型の仕分けと要確認の整理を頼む

    文言ごとに類型を当て、判断に足りない情報を「事業者に確認する事実」として挙げさせます。

1段階目: 表示を洗い出す

最初は点検ではなく、書き起こしと位置の記録だけを頼みます。画像の読み取りは、低画質の画像、回転した画像、200ピクセル未満の小さな画像で誤りが出ると、画像理解のドキュメントに書かれています。原材料欄の小さな文字ほど条件が悪いので、読み取りと判定は別の依頼にします。

添付は加工食品のパッケージ全面の写真です。
「無添加」「不使用」「使用していません」など、添加物の不使用を示す表示を全て拾ってください。
各表示について、次を表にしてください。
- 文言(見えるとおりに)
- 掲載面と位置(正面上部、側面など)
- 文字の大きさと色の印象(一括表示欄の文字より大きいか)
読み取れない文字は推測で補わず「判読不能」と書いてください。

PDFで資料を渡すときの上限は、リクエスト全体で32MB、1リクエストあたりの最大ページ数は100ページ(コンテキストウィンドウが1M未満のとき)です。ガイドラインは9ページなので収まります。

2段階目: 類型に仕分ける

洗い出した表を人が写真と見比べてから、2回目の依頼で判定させます。ガイドラインPDFと、手元にある配合表や規格書の要点を併せて渡します。

添付のガイドラインの類型1から10を基準に、下の表示一覧を仕分けてください。
入力: 表示一覧(確認済み)、一括表示欄の書き起こし、配合表の要点。
出力: 文言 / 該当しそうな類型の番号 / ガイドラインのどの記述に近いか / 追加で必要な事実。
守ること:
- 判定の根拠はガイドライン本文に限る。本文にない基準を足さない。
- 配合表や規格書に情報がなく判断できない類型は、「規格書で要確認」と書く。
- 「違反」「適法」と断定せず、「おそれが高い」「要確認」で表現する。

ここで効くのは、断定させない指定と、判断材料がない類型は「要確認」に回させる指定です。ガイドライン自体が全体でケースバイケースの判断としているので、白黒の結論をClaudeに求めると、ガイドラインにない言い切りが混じります。

公式の例を使って、書き直しの方向を決める

仕分け結果を受け取ったら、直し方の方向を決めます。ガイドラインは「この文言が正解」とは示していません。示されているのは、おそれが高い表示の例だけです。そのため、直し方の案は、事業者が事実に即して作ることになります。

前と後

類型4の例を、事実に合わせて書き直す

BEFORE

保存料以外の添加物で日持ちを確保している場合

正面に大きく「保存料不使用」と書き、日持ち向上を目的とした別の添加物を使っている。

AFTER

直すときの方向の一例

「保存料不使用」の表示そのものを外すか、他の添加物を使っていることが一括表示欄と合わせて分かる形にする。例示であり、最終的な文面は配合の事実で決める。

Claudeに書き直し案を出させる場合も、元の事実(配合表の内容)を渡したうえで、「事実と一致しない言い回しを足さない」と指定します。「安心」「やさしい」といった語を、改善案の中でClaudeが気を利かせて足してしまうと、類型6や7を新たに踏みます。出てきた案は、もう一度、同じ手順で点検に通します。

景品表示法の観点との切り分け

不使用表示の点検は、食品表示基準第9条に照らす作業です。ほかに、「他社より優れている」と読める比較や、No.1を名乗る表現が絡むときは、景品表示法の観点で根拠を見る別の作業になります。No.1の根拠はNo.1表示の根拠をClaudeで点検する手順、比較価格の表示は二重価格表示を景品表示法の観点でClaudeに点検させるが入口になります。ネットで売る場合の表示事項は、特定商取引法の通信販売の表示義務の点検で別に見ます。

原材料欄とアレルゲンの表記は、不使用表示とは別の点検です。写真から原材料欄を読み取る手順は食品表示ラベルを写真からClaudeで点検する方法にあります。

よくあるつまずき

  • 写真だけを渡して、類型3から5、8、9まで判定させてしまう。配合表や規格書がないと、答えは推測になる
  • 「無添加」の対象がラベルのどこにも書かれていないのに、Claudeが対象を補って解釈してしまう。類型1は、書かれていないこと自体が論点になる
  • 一括表示欄と不使用表示の文字の大きさを、画像の縮尺の違いで読み違える。類型10は、フォントや色の比較なので、同じ画像の中で比べさせる
  • 原材料メーカーに工程を確認していない状態で、「自社工程では使っていない」と書き添えれば済むと考える。ガイドラインはこの書き方を類型9の例に挙げている
  • 古い版のラベルを点検してしまう。印刷前の版と、点検した版が同じか確かめる

まとめ

不使用表示の点検は、ガイドラインの10類型を物差しにすると整理しやすくなります。ラベルの文言と見た目で見える類型(1、2、6、10)は、Claudeの仕分けが最も効きます。配合や原材料の事実が要る類型(3、4、5、8、9)は、材料を渡さないと「要確認」にしかなりません。

表示の見直しの目安として示されていた令和6年3月末は、すでに過ぎています。新しい商品を出す前と、パッケージを改版する前に、仕分けを一度通しておくと、表示の手戻りを減らせます。結論は「おそれが高い表示を先に洗い出す」ことであり、最終的な適否は、配合の事実と全体の見せ方を踏まえて、人が決めます。

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