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特定商取引法における通信販売の表示義務をClaudeで点検する方法

特定商取引法における通信販売の表示義務をClaudeで点検する方法

特定商取引法が通信販売に求める表示事項と、省略できる項目・できない項目の線引き、最終確認画面の注意点を押さえ、ECサイトの表示漏れをClaudeで点検する手順とプロンプト例を示します。

特定商取引法における通信販売の表示義務とは

特定商取引法は、通信販売の広告に表示すべき事項を法第11条で定めています。ECサイト、カタログ、ダイレクトメール、電子メール広告のように、消費者が広告を見てそのまま申込みできる取引形態が対象です。送料や口座番号を載せている広告、実店舗では買えない商品の広告も通信販売広告に当たります。

実際の事業者の表示例は、Anthropicの特定商取引法に基づく表示とはで項目ごとに読めます。

消費者庁が所管し、違反した事業者は業務改善の指示や業務停止命令などの行政処分の対象になります。ECサイトの運営者が自分のサイトを点検するときは、広告の表示(法第11条)と、注文確定直前の画面の表示(法第12条の6)を別々に見る必要があります。この2つは求められる事項も判断の基準も異なるためです。

ECサイトが広告に表示する15項目

法第11条とその省令は、通信販売の広告に次の15項目を表示するよう定めています。

  1. 販売価格(役務の対価。送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払時期、方法
  3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  4. 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
  5. 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む)
  6. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  7. 法人がインターネット等の電子的な方法で広告する場合、代表者又は通信販売業務の責任者の氏名
  8. 外国法人又は外国に住所を有する個人で、国内に事務所等を有する場合の所在場所及び電話番号
  9. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容及び額
  10. 引き渡された商品が契約内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定め
  11. ソフトウェアに係る取引である場合の動作環境
  12. 契約を2回以上継続して締結する必要があるときの、その旨及び販売条件
  13. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件があるときの内容
  14. 請求によりカタログ等を有料で送付する場合の金額
  15. 電子メールによる商業広告を送る場合の、事業者の電子メールアドレス

12番目は、期間を区切った契約を続けて締結する形の定期購入が主な対象です。期間の定めのない定期購入も法の対象です。その場合は、総額の代わりに半年分などの目安額を示し、無期限の契約であることも明示します。価格・支払時期などは通常どおり表示します。

バナーやメールはリンク先まで一体の広告になる

電子メールやバナーで広告する場合は、本文と、本文中のURLで紹介しているリンク先を合わせて1つの広告とみなします。本文に商品紹介が一切なくURLだけを載せたメールでも、リンク先で販売条件を広告していれば通信販売の広告です。

表示場所が限定されていない事項は、本文とリンク先のどちらに書いても構いません。ただし、リンク先が見つかりにくい場所にある場合や、リンク元から何が書かれているか分からない場合は、表示義務を満たしていないと解されます。

事業者情報は広告の冒頭から到達できる場所に置く

事業者の氏名(名称)、住所、電話番号は、消費者が容易に認識できる文字の大きさと方法で表示します。個人事業者は戸籍上の氏名か商業登記簿に記載された商号、法人は登記簿上の名称が必要で、通称・登記されていない屋号・サイト名は認められません。

住所と電話番号にも条件があります。

  • 住所は、現に活動している住所を番地まで正確に書きます。番地の一部を省いた表示や、現に活動していない私書箱だけの表示は認められません。
  • 電話番号は、確実に連絡が取れる番号が必要です。使っていない番号のほか、意図的に常に電話を取らない状態にしている場合も、条件を満たしません。
  • 法人がインターネットで広告する場合は、代表者か通信販売業務の責任者の氏名も表示します。責任者は担当役員や担当部長などで、代表権がなくても構いません。

ウェブサイトでは、広告をする画面上に「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」のように事業者情報があると分かる表現でリンクかタブを用意すれば、冒頭から容易に到達できる方法とされます。インターネット・オークションでは、サイト内に表示できるのに自分の別サイトへリンクを貼り、そちらでだけ表示している場合は、通常は条件を満たしません。フッターのリンクの有無だけでなく、リンク先に上の項目が揃っているかまで見るのがポイントです。

広告の表示を省略できる項目とできない項目

広告スペースには限りがあります。そこで、請求があれば書面か電子メールで「遅滞なく」情報を提供すると広告に表示し、実際に提供できる措置も取っている場合に限って、一部の項目を省略できます(法第11条ただし書)。「遅滞なく」とは、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることです。申込み期間が短く直前に申込みが集中するインターネット・オークションでは、遅滞なく提供するのは困難とされています。

省略の可否は、消費者庁の表で項目ごとに決まっています。

くらべる

広告から省略できる項目・できない項目

請求対応の体制があっても

省略できない

  • 申込みの期間に関する定め
  • 返品に関する事項(返品の可否、期間などの条件、返品送料の負担)
  • ソフトウェアの動作環境
  • 契約を2回以上継続して締結する場合の販売条件
  • 販売数量の制限など特別な販売条件
  • 請求で交付する書面等が有料のときの価格
  • 電子メールで広告するときのメールアドレス
体制を整えていれば

省略できる

  • 代金の支払方法
  • 氏名(名称)・住所・電話番号、責任者名、外国法人の所在場所
  • 返品以外の撤回・解除に関する事項
  • 後払いの場合の支払時期
  • 遅滞なく引き渡す場合の引渡時期
  • 販売業者が責任を負う場合の、契約不適合責任の定め

販売価格・送料などの負担額を全部表示したときに限り、次の3つは省略できないと表に出ています。前払いの場合の支払時期、遅滞なく引き渡す場合以外の引渡時期、契約不適合責任を負わない旨の定めです。

つまり、返品特約・申込期間・定期購入の条件は、バナーや商品一覧のように狭い面でも載せる必要があります。広告スペースが狭い面を点検するときは、まずこの7項目の有無を見ます。

金額・時期・返品の表示で不適切とされる書き方

消費者庁の解説ページは、項目ごとに不適切な表示例を挙げています。点検では、項目の有無よりも、こうした曖昧な書き方になっていないかが差になります。

不適切な例足りない点求められる形
「送料実費」足りない点金額がない求められる形「全国一律○○円」など金額で表示
「○○運輸○○円」足りない点最高金額がない求められる形最低金額に加え最高金額を表示
「送料はURLを参照」足りない点リンクされていない求められる形リンクして参照できるようにする
「梱包手数料」「常識程度の梱包料」足りない点金額がない求められる形工事費・梱包料・代引手数料なども金額で表示
「入金確認前後に週3回程、発送します」足りない点支払時期と発送時期が不明確求められる形「入金確認後、○○日以内に発送」のように明示
「承認後、発送はできるだけ早急に」足りない点「できるだけ」は時期を明確にしていない求められる形「承認後、○○日以内に発送」
「商品に欠陥がない場合の返品はその都度ご相談」足りない点返品に応じる条件が不明確求められる形応じる例と応じない例を複数示す、または「○○の場合以外は返品に応じます」と除外例で示す

申込期間は、購入期限のカウントダウンや期間限定販売のように、期間を過ぎると商品自体を買えなくなる場合が対象です。個数限定販売や、価格・特典を一定期間だけ特別にする場合は含みません。

定期購入の解約条件は、5番目の撤回・解除に関する事項に入ります。解約の申出に期限があるときはその期限を、違約金があるときはその旨と具体的な額を表示します。解約を電話で受け付けるなら確実につながる番号が必要で、かけても一切つながらない場合や、折り返しの連絡が来ない場合は表示義務違反のおそれがあります。

最終確認画面で必須の6項目(法第12条の6)

インターネット通販では、注文確定の直前に表示される画面にも表示義務があります。消費者が申込みボタンなどをクリックすれば申込みが完了する画面が対象で、画面の表題は問いません。決済のためクレジットカード情報の入力だけが別画面になる構成では、遷移する前の注文内容の確認画面が最終確認画面です。

表示する項目は6つです。分量、販売価格(送料を含む)、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、申込みの期間に関する定め、契約の申込みの撤回又は解除に関する事項です。

広告で法第11条どおりに表示していても、それだけで法第12条の6の義務を果たしたことにはなりません。スペースの都合などで全項目を画面に載せきれない場合は、参照する項目と参照先を最終確認画面に明示し、リンク先で消費者が容易に認識できるように表示する方法が認められています。

定期購入には上乗せの条件があります。消費者庁のガイドラインは、各回に届く数量と引渡回数(5か月分の契約で1か月分しか表示しないのは不適切)、初回と2回目以降の代金、代金の総額を示すよう求めています。解約方法を特定の手段に限る場合や、解約を受け付ける時間帯を限る場合は、リンク先任せにせず最終確認画面にも明示します。

申込みと分かりにくい画面は誤認表示になる

法第12条の6は、表示がなかったり虚偽だったりする場合だけでなく、誤認させる表示も禁じています。ガイドラインが例に挙げるのは次の3つです。

画面

誤認させるおそれがあるとされる表示

  • 申込みと分からないボタン

    「次へ」「送信する」というボタンだけで、画面のほかの部分にも申込みだと分かる表示がない場合です。「注文内容の確認」の表題の画面に「申込みを確定する」ボタンがあれば、一般に誤認させないとされています。

  • 強調した「お試し」「いつでも解約可能」

    実際には定期購入契約だったり、解約に条件があったりするのに強調すると、誤認させるおそれが強いとされています。

  • 定期購入の条件の見せ方

    初回の分量や価格を大きく出し、2回目以降の条件を小さな文字や離れた位置に置く表示です。「申込みを確定する」ボタンの下に条件を置く構成も、誤認につながるおそれがあります。

誤認させる表示や不実の表示で消費者が誤認し、特定申込みの意思表示をしたときは、消費者がその意思表示を取り消せます(法第15条の4)。

Claudeで表示漏れを点検する

点検の対象によって当てはまる条文が違うので、渡す文章と基準を対応させておくと迷いません。

点検する面基準Claudeに渡すもの
商品ページ、バナー、メール基準法第11条の15項目と省略の可否Claudeに渡すもの本文とリンク先の文章
特定商取引法に基づく表記ページ基準事業者情報の条件Claudeに渡すものページ全文
最終確認画面基準法第12条の6の6項目と誤認表示Claudeに渡すもの画面の文言(ボタン名を含む)

手順は次の4段階です。

手順

Claudeによる一次点検の流れ

  1. 1

    面ごとに文章を集める

    商品ページ、特定商取引法に基づく表記ページ、最終確認画面の3か所の文言を集めます。リンクで参照させている項目は、リンク先の文章も一緒に貼ります。

  2. 2

    記載の有無を洗い出させる

    15項目と6項目を基準に、抜けている項目を挙げさせます。プロンプトの例は次のとおりです。

  3. 3

    不適切な表示例を添えて再点検する

    前節の表の例をプロンプトに加え、金額や時期が曖昧な箇所を拾わせます。

  4. 4

    「要確認」を一次資料と突き合わせる

    Claudeが「要確認」とした箇所は、消費者庁の特定商取引法ガイドと突き合わせて判断します。

2段階目のプロンプトの例です。

以下は自社ECサイトの商品ページと最終確認画面のテキストです。
特定商取引法第11条(広告表示)と第12条の6(特定申込みの表示)が
求める項目のうち、抜けている項目を洗い出してください。
 
【商品ページのテキスト】
(ここに実際の表示内容を貼り付ける)
 
【最終確認画面のテキスト】
(ここに実際の表示内容を貼り付ける)
 
出力形式:
① 法第11条の15項目のうち、記載が確認できない項目
② 法第12条の6の6項目のうち、最終確認画面に記載が確認できない項目
③ 記載はあるが内容が不十分と考えられる項目(該当箇所を引用)
断定できない箇所は「要確認」と明記し、法律の解釈自体には立ち入らないでください。

3段階目では、同じ会話の続きで次のように頼みます。

次の表現があれば該当箇所を引用し、理由も添えてください。
・送料が「実費」「別途」のみで金額がない
・「できるだけ早く発送」のように時期が曖昧
・返品が「ご相談に応じます」のみで条件がない
・定期購入なのに、各回の分量・代金・総額・解約条件が最終確認画面にない
・ボタンが「次へ」「送信」だけで、申込みになることが分からない

誇大広告・オプトイン規制・画面設計

表示義務のほかにも、通信販売には禁止行為があります。誇大広告等の禁止(法第12条)は、事実と著しく相違する表示や、実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示を禁止する規定です。商品説明文の誇大表現を見る場合、業界特有の広告規制も同じ「一次資料への当てはめ」で点検できます。例は薬機法の広告NG表現をClaudeで点検する方法にあります。

電子メール広告とファクシミリ広告には、消費者があらかじめ承諾しない限り送信を禁止するオプトイン規制があります(法第12条の3〜5)。承諾や請求の記録は、電子メール広告では最後に送信した日から3年間、ファクシミリ広告では1年間保存します。契約成立や注文確認、発送通知に付随する広告などは規制の対象外です。

インターネット通販では、申込み内容を消費者が容易に確認し、訂正できるようにしていないことも禁止されています(法第14条第1項第2号、省令第42条第1項)。最終確認画面で注文内容を容易に確認できない場合や、「変更」「注文内容を修正する」「前のページへ戻る」のような訂正手段がない場合が該当するおそれがあります。定期購入として申し込む設定が初めからされていて、よほど注意しないと気づかない画面も同じ扱いです。

表示内容だけでなく画面設計も対象になります。この点は、Claudeでステマ規制のPR表記漏れをチェックする方法の表示方法の明瞭性とも重なります。

表示義務に違反した場合のリスク

上記の規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条第1項)、業務停止命令(法第15条第1項前段)、役員等の業務禁止命令(法第15条の2第1項)といった行政処分の対象になります。一部の違反は罰則の対象にもなります。

民事ルールとしては、商品の引渡しを受けた日から8日以内であれば、消費者が契約の申込みの撤回や解除をでき、消費者の送料負担で返品できます(法第15条の3)。事業者が広告であらかじめ特約を表示していた場合は、その特約によります。

Claudeが判断できない範囲

テキストで渡した場合、Claudeが判定できるのは文言までです。法第12条の6が見る「位置、形式、大きさ及び色調」や画面のスクロール量は、実際の画面を人が見て確かめます。

AIの一次チェックがどこまで担えるかは、宅建士業務でも同じ論点です。境界の考え方は重要事項説明書のチェックをAIに任せられるかにあります。

まとめ

広告の15項目と最終確認画面の6項目は別の基準なので、面ごとに文章と基準を対にしてClaudeへ渡すと、記載の有無から曖昧な書き方まで一次チェックできます。画面の見え方と最終的な適法性は、人が決める領域です。

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