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Claudeに相談内容を入力しても弁護士の守秘義務は保てるか

Claudeに相談内容を入力しても弁護士の守秘義務は保てるか

弁護士法23条の秘密保持義務を踏まえ、Claudeへの入力が抱えるリスクと、ゼロデータ保持(ZDR)やHIPAA対応の契約でどこまで下げられるかを、利用形態別に対比します。

弁護士法23条は何を定めているか

弁護士法23条(秘密保持の権利及び義務)は、次のように定めています。

弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条文は「権利」と「義務」の両方を定める点が特徴です。守秘は依頼者を守るためだけでなく、弁護士自身が第三者からの開示要求を拒める根拠にもなります。刑法134条の秘密漏示罪や弁護士会の職務基本規程23条とあわせて、依頼者の秘密を扱う実務全体を支える規定です。

条文自体は「生成AIへの入力」という利用方法を想定していません。したがって、Claudeに相談内容を入力する行為が直ちに23条違反になるという条文上の根拠はありません。問題になるのは、入力した情報がその後どう扱われるか、という運用面です。

23条だけではない — 刑法134条と職務基本規程23条

弁護士がClaudeに依頼者の秘密を入力する場面では、弁護士法23条だけでなく、性質の異なる3つの規定が同時にかかわります。

  • 弁護士法23条(権利かつ義務): 秘密保持を弁護士の「権利」として位置づけ、第三者からの開示要求を拒む根拠にもなる規定です。条文自体に罰則はなく、違反は懲戒事由の基礎になります。
  • 刑法134条(刑事罰): 同条1項は、弁護士や医師などが「正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」は、六月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金に処すると定めています。入力した秘密情報が学習等を通じて第三者に「漏れた」と評価される事態になれば、この規定が直接の適用対象になり得ます。
  • 職務基本規程23条(会則上の義務): 「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」と定め、弁護士法よりも「利用」まで規制範囲を広げています。Claudeへの入力そのものは直ちに「漏示」に当たらなくても、入力データが学習等に「利用」される場合には、この規定との抵触が問題になり得ます。

弁護士法23条は権利義務の根拠規定、刑法134条は違反時の刑事罰、職務基本規程23条は「利用」まで踏み込んだ会則上の日常ルール、という役割分担です。Claudeへの入力を検討する際は、この3層のどこに触れうる話をしているのかを分けて考える必要があります。

Claudeへの入力が守秘義務との関係で問題になる理由

東京弁護士会の会報誌『LIBRA』の特集記事は、クラウド型の生成AIサービスに関するリスクを次のように整理しています。入力情報が外部に送信され、学習等に利用され、さらには他の利用者への出力において再現される可能性がある、という3段階のリスクです。データの保存先や事業者の所在地によっては、外国法令の適用や政府機関によるアクセス(いわゆるガバメントアクセス)の可能性も踏まえる必要があるとも指摘しています。

この整理はサービス一般に対する注意喚起であり、Claudeに固有のリスク評価ではありません。実際にどこまで当てはまるかは、Claudeのどの利用形態を使っているかで変わります。利用形態ごとの違いは次の節で扱います。

利用形態でリスクの下がり方が変わる

Claudeには大きく分けて、個人向けのClaude.ai(Free/Pro/Max)と、商用プロダクト(Claude API、Claude for Work、Claude Enterprise)という2系統の利用形態があります。データの学習利用方針は、この2系統で既定値が異なります。

利用形態学習利用の既定値オプトアウト
Claude.ai(Free/Pro/Max)学習利用の既定値オプトアウトしない限り学習に利用されうるオプトアウトアカウント設定から可能
Claude API/Claude for Work学習利用の既定値既定では学習に利用しないオプトアウトフィードバック提供等の例外あり
Claude Enterprise学習利用の既定値既定では学習に利用しないオプトアウト組織管理者がフィードバック機能自体を無効化可能

Anthropicの消費者向け利用規約は、明示的にオプトアウトしない限り、入力データを含む「Materials」をモデル学習に利用しうるとしています。一方、商用プロダクトの規約は「商用プロダクトからの入力・出力をモデルの学習に利用しない」と明記しています。つまり、依頼者の秘密情報を扱う場面で個人向けのClaude.aiをそのまま使うのと、商用契約のClaude for Workを使うのとでは、学習利用という観点でのリスクの出発点が異なります。

ZDR・HIPAA対応の契約でどこまでリスクを下げられるか

商用プロダクトの既定方針に加えて、Anthropicは契約でさらにリスクを下げる仕組みを用意しています。

ゼロデータ保持(ZDR)

APIレスポンスを返却した後、Anthropicがプロンプトと応答をサーバー上に保持しない契約です。Anthropicの営業チームへの申請が必要で、組織単位で有効化します。同一アカウント配下に複数の組織があっても、ZDRは自動的には他の組織へ拡張されません。ZDRの対象外となる機能(ファイルやコンテナ状態を保持する一部のツール等)もあるため、どの機能がZDRの対象かは契約時に確認が必要です(詳細は次節)。

HIPAA対応(BAAの締結)

米国の医療情報保護法(HIPAA)に基づく枠組みで、保護の対象となる保健情報(PHI)を扱う事業者向けに用意されています。Business Associate Agreement(BAA)を締結し、暗号化・アクセス制御・監査ログなどの安全管理措置を適用する仕組みです。これは米国の医療分野を対象にした制度で、日本の弁護士業務にそのまま適用される契約類型ではありません。ただし「デフォルトのサービス規約を超えて、契約で個別の安全管理措置を積み増す」という発想そのものは、ZDRと共通しています。日本の法律事務所がAnthropicとの契約で確認すべきは、BAAではなくZDRの可否と、契約条件としてのデータ処理契約(DPA)の内容です。

共通の限界として、ZDR・HIPAA対応のいずれも、法令に基づく開示要求や、Anthropicの自動化されたトラスト・アンド・セーフティ・システムによってフラグが立った場合には、入力・出力データが最大2年間保持される可能性があります。契約上の保持ゼロは絶対的な保証ではなく、この例外を踏まえた運用が必要です。

ZDRを契約しても保護されない機能がある

ZDRは契約すれば全ての機能に一律に適用されるわけではありません。Anthropicのfeature eligibility表によれば、法律事務所が実務で触れやすい機能のうち、次のものはZDRの対象外です。

機能ZDR対象理由
Files API(ファイルのアップロード)ZDR対象対象外理由削除するか有効期限が切れるまでファイルをサーバー上に保持するため
Code execution(コード実行ツール)ZDR対象対象外理由コンテナの状態を最大30日保持するため
Claude Console(管理画面・プレイグラウンド)の利用ZDR対象対象外理由Console経由の利用はZDR・HIPAA対応のいずれも対象外
ベータ機能ZDR対象個別確認理由表に明記がない限りHIPAA対応の対象外。ZDRも機能ごとに個別判定される

依頼者から預かった資料をアップロードして要約させる、といった使い方はFiles APIの対象外に該当するため、ZDR契約下でもファイルはAnthropic側に一定期間残ります。契約前に、自分の事務所が実際に使う機能がこの表のどこに当たるかを確認することが必要です。

守秘義務を果たすための実務対応

弁護士法23条そのものはClaudeの利用を禁じていませんが、LIBRA誌が紹介する東京弁護士会のガイドラインは、秘匿性の高い情報を入力する場合の具体策を挙げています。匿名化・抽象化を行うこと、本人から同意を取得すること、そして匿名化や抽象化を行ってもなおリスクが残る場合には情報を入力しないという選択も検討すべきだとしています。

実務上の対応をまとめると次のようになります。

  1. 個人向けのClaude.aiではなく商用契約のClaude for Work/Enterpriseを使う
  2. 可能であればZDRの契約可否をAnthropicの営業窓口に確認する
  3. 依頼者の氏名や識別情報は入力前に匿名化する
  4. それでも残るリスクについては依頼者に説明し、必要に応じて同意を得る

この4点は、東弁ガイドラインの「サービス選定」「依頼者への説明」の論点とも重なります。

まとめ

弁護士法23条は「職務上知り得た秘密を保持する権利と義務」を定める条文で、生成AIへの入力という利用方法そのものを禁止する規定ではありません。守秘義務との関係で問われるのは、入力した情報がどう扱われるかという運用面です。Claudeの場合、個人向けのClaude.aiと商用プロダクトでは学習利用の既定値が異なり、商用契約ではさらにZDRという契約上の保護を追加できます。ただし、法令に基づく開示要求やトラスト・アンド・セーフティのフラグという例外は残るため、契約上の保護と、匿名化・依頼者への説明といった運用上の対応を組み合わせることが、23条の趣旨に沿った実務対応になります。

よくある質問

法律事務所として、Claudeの利用ルールを最低限どこまで決めておくべきか

個々の弁護士の判断に任せず、事務所として最低限次の項目を決めておくと、23条・刑法134条・職務基本規程23条のいずれとの関係でも説明がしやすくなります。

  • 利用してよい形態を商用契約(Claude for Work/Enterprise)に限定するか、個人向けClaude.aiも許容するか
  • ZDRの契約可否と、対象外機能(Files API・Code execution・Console利用など)への該当有無
  • 依頼者の氏名・識別情報を入力する前の匿名化・抽象化の基準
  • 依頼者への説明と同意取得を行うタイミング(受任時か、Claude利用の都度か)

契約条項の読み方はClaude Commercial Termsのチェックポイント、個人情報保護法との関係はClaude Data Residencyと外的環境の把握にまとめています。事務所内ルールを文書化する際は、この2本もあわせて参照してください。

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