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個人情報保護委員会の生成AI注意喚起と、Claudeの契約・設定の対応表

個人情報保護委員会の生成AI注意喚起と、Claudeの契約・設定の対応表

個人情報保護委員会が2023年に出した「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」の各項目を、Claudeの契約文書・保持期間・設定にどう対応させて確認するかを示します。法的助言ではなく確認材料です。

2023年の生成AI注意喚起は何を求めているか

正式名称は「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」で、2023年6月2日に公表された別添1が本体です。要点は、プロンプトに個人データを入れる事業者は、提供事業者が機械学習に使わないことを確かめておく、という一点です。Claudeでは、商用製品なら契約文書、個人向けプランなら学習設定が確認先になります。

個人情報保護法を所管する委員会は2023年6月2日、「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」を公表しました。対象は「質問・作業指示(プロンプト入力)等に応えて文章・画像等を生成するAIを利用したサービス」全般で、Claudeもそこに含まれます。同じ日にChatGPTのOpenAIへは、要配慮個人情報の取得と利用目的の通知について別の注意喚起(別添2)が出ています。

構成は3部です。個人情報を取り扱う事業者向けに2項目、行政機関等向けに2項目、一般の利用者向けに3項目。事業者向けの2点目が実質的な核心です。「あらかじめ本人の同意を得ることなく生成AIサービスに個人データを含むプロンプトを入力し」、その個人データが「当該プロンプトに対する応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合」は、個人情報保護法の規定に違反する可能性があると述べています。

委員会は確認の対象まで名指しし、「当該生成AIサービスを提供する事業者が、当該個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること」を求めています。

この文書は、委員会の公表資料を参考に法の規律に沿って取り扱うよう求める注意喚起で、ガイドラインとは別の文書です。個人情報保護法の規律に沿った取扱いの注意点を、所管する委員会自身がまとめています。委員会は今後、追加の注意喚起を行う可能性にも触れています。金融分野の論点は金融庁AIディスカッションペーパーが指摘する個人情報保護の論点にあります。以下、7項目をClaudeの契約文書と設定に当てはめます。

事業者向け2項目で、Claude側に確認できること

注意喚起の項目確認の対象Claude側の確認材料
①利用目的の範囲内確認の対象特定した利用目的を超えてプロンプトに個人情報を入れていないかClaude側の確認材料なし。自社の運用管理の問題で、Claudeの設定では代替できない
②機械学習に使われないことの確認確認の対象応答結果の出力以外の目的で個人データが取り扱われないかClaude側の確認材料プランごとに異なる(次の図)

②が分岐点で、確認の起点はプランで変わります。

くらべる

②の確認先はプランで変わる

Claude for Work・API・Claude Gov等

商用製品

入力・出力はデフォルトでモデル学習に使われません。Commercial Terms of Serviceの顧客コンテンツの条項に「Anthropic may not train models on Customer Content from Services」とあります。データの処理はDPAに従います。保持はAPIなら入出力を30日以内に自動削除し、チャット系はプロダクト内に保持して、削除後30日以内にバックエンドから消えます。

Free・Pro・Max

個人向けプラン

学習利用はアカウントの設定に依存します。許可した場合は識別不可能な形式で最大5年、モデルトレーニングのパイプラインに残り得ます。会話を削除すると30日以内にバックエンドから削除され、シークレットチャットは設定が有効でも学習に使われません。

個人向けの設定の既定とフィードバック送信の扱いはClaudeを学習させない設定にまとめています。

「学習に使わない」だけでは閉じない取扱い

注意点②が問題にするのは「応答結果の出力以外の目的」での取扱いです。機械学習はその代表例ですが、Anthropicの公開資料を読むと、学習以外にもデータが残る経路が3つあります。

  • フィードバック: サムズアップ/ダウンで送信すると、関連する会話全体が最大5年保存されます。商用製品でも、明示的に報告した場合や利用を許可した場合は学習に使うことがあると書かれています。規約のCustomer Contentの条項と、Privacy Centerのこの記述は別の文書にあるので、両方を読む必要があります
  • 利用ポリシー違反のフラグ: 自動の信頼・安全システムに違反としてフラグされた会話は、入力と出力が最大2年、分類スコアが最大7年保持されます。個人向け・商用の両方のページに同じ数字があります
  • 法令・紛争対応: 法律で求められる場合は商用・個人向けのどちらのページでも、紛争の解決に必要な場合は個人向けページとDPA H.1で、削除の期限を過ぎても保持し得ると書かれています

TeamまたはEnterpriseプランのPrimary OwnerとOwnerは、メンバーのフィードバック送信そのものを無効にできます。設定場所は組織設定(Organization settings)の「Data and Privacy(データとプライバシー)」にある「Rate chats(チャットを評価)」です。個人データを含む業務利用では、サムズアップ/ダウンのボタンを押した会話が学習対象になり得る点を、利用ルールに書いておくかどうかが分かれ目です。

DPAとCommercial Termsの該当条項

商用製品の確認先は2文書です(Commercial TermsはEffective June 17, 2025、DPAはEffective February 24, 2025の版)。Commercial Termsが顧客コンテンツの権利と学習禁止を、DPAが個人データの処理条件を定める分担になっています。注意喚起の各点に近い条項を挙げます。

注意喚起が気にする点該当する条項条項の内容
学習への利用該当する条項Commercial Terms「Customer Content」条項の内容Customer Contentでモデルを学習してはならない
出力以外の目的での取扱い該当する条項DPA B.2・B.3条項の内容処理は法令上必要な場合を除き、サービスの提供・維持と、顧客の文書化された指示に限る。販売・共有、事業目的以外での保持・利用・開示、原則として他者から得た個人データとの結合を禁じる(適用法令が認める場合を除く)
再委託該当する条項DPA C条項の内容事前通知のうえ、顧客は15日以内に異議を書面で出せる
漏えい該当する条項DPA G.1条項の内容把握後、不当な遅滞なく、遅くとも48時間以内に書面で通知する
契約終了時該当する条項DPA H.1条項の内容終了から30日以内に、求めに応じて返却し、すべての複製を削除する。ただし法令・紛争・有害利用対策による保持は除く

DPA B.1は、顧客を管理者(controller)、Anthropicを処理者(processor)と位置づけます。この位置づけが日本の法律で委託にあたるのか、第三者提供にあたるのかは別の論点です。個人情報を含むプロンプト入力は第三者提供にあたるかで扱っています。

DPAのF.1・F.2には、SOC 2報告書などの提供と、顧客費用での監査の定めもあります。

手順

商用プランで書面確認を残す手順

  1. 1

    学習禁止の条項を特定する

    Commercial Termsの顧客コンテンツの条項(Effective June 17, 2025)を控えます。DPAの版日(Effective February 24, 2025)も、確認した日とあわせて残します。

  2. 2

    DPAの処理条件を確認する

    B.2・B.3の目的限定と、C(再委託)・H(終了時の削除)を読みます。

  3. 3

    例外の経路を確認する

    フィードバック・利用ポリシー違反のフラグ・ZDR(ゼロデータリテンション)契約の有無を、保持期間のページと突き合わせます。

  4. 4

    社内ルールに落とす

    「Rate chats」の無効化と、プロンプトに入れてよい個人データの範囲を、利用ルールに書きます。

営業担当者の口頭説明だけに頼らず、書面と設定画面で確かめられる状態にしておくと、後日説明を求められたときに示せます。

行政機関等向け2項目は民間のClaude利用にどう関わるか

行政機関等向けは、行政機関、地方公共団体の機関(議会を除く)、独立行政法人等を名宛人とする規律で、民間企業には直接適用されません。ただし構造は事業者向けと同型です。

文言には違いがあります。事業者向け①は「利用目的を達成するために必要な範囲内」、行政機関等向け①は「利用目的のための必要最小限の利用又は提供」です。②は事業者向けが「個人データ」、行政機関等向けが「保有個人情報」を対象にします。ただし両者とも、生成AIサービスの提供事業者が機械学習に利用しないことを確認する点は共通です。

行政機関等がClaudeを使う場合も、前節までの確認材料(商用の規約・DPA・保持期間)がそのまま確認先になります。

一般利用者向け3項目とClaudeの個人プラン

一般の利用者向け3項目は、法的な違反可能性ではなく「留意点」です。

  1. 入力した個人情報が機械学習に利用され、他の情報と統計的に結びついた上で、正確または不正確な内容で出力されるリスクがある
  2. 応答結果に不正確な内容の個人情報が含まれるリスクがある。文章が確率的な相関に基づいて生成されるため
  3. 提供事業者の利用規約・プライバシーポリシーを確認した上で利用を判断する

1点目は前節の学習設定に対応します。3点目の確認先は、個人向けならConsumer Terms of ServiceとPrivacy Policy、法人向けならCommercial Terms of Serviceです。

2点目は設定では防げません。Commercial Termsも、Outputsの事実の主張は独立に確認せず信頼してはならないと定めています。誤り・不完全・誤解を招く内容があり得ることを、顧客がユーザーに周知する責任を負います。

契約主体は地域で変わります。Commercial Termsでは、顧客がEEA・スイス・英国に居住するならAnthropic Ireland, Limitedが契約相手で、準拠法はアイルランド法です。それ以外はAnthropic, PBCとカリフォルニア州法で、日本の顧客はこちらにあたります。越境移転の考え方はClaudeへの個人データ入力は外国にある第三者への提供にあたるかで扱っています。

2026年の法改正は注意点②を変えるか

2023年の注意喚起は撤回されておらず、委員会の公式サイトに掲載が続いています。一方、法律は動きました。

あゆみ

個人情報保護法の改正はどこまで進んだか

  1. 2023年6月2日生成AIサービスの注意喚起を公表

    事業者向け・行政機関等向け・一般利用者向けの3部構成。

  2. 2026年4月7日改正法案を国会に提出

    第221回国会(特別会)に提出されました。

  3. 2026年7月10日国会で可決・成立

    7月17日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

  4. 2026年7月31日〜10月1日政令・規則の整備が進行中

    7月31日に今後の取組、8月26日に政令・規則で定める事項の全体像、9月16日と10月1日に政令・規則の基本的な考え方を委員会が決定しています。

施行は原則として公布日から2年を超えない範囲で政令が定める日で、公布日や公布から6か月後に施行される規定もあります。委員会の資料では、改正の柱の一つが次の内容です。

  • 個人データ等の第三者提供と、公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成にのみ利用される場合は本人同意を不要とする
  • 統計作成等と整理できるAI開発等も、この「統計情報等の作成」に含まれる
  • 条件として、一定事項の公表、提供元と提供先の書面による合意、取得者・提供先の目的外利用と第三者提供の禁止が置かれる
  • 具体的な対象範囲や公表事項は、委員会規則等で定める想定

資料が述べる例外は、第三者提供と、公開されている要配慮個人情報の取得に関する規定です。特定のサービスの学習利用がこの例外に当たるのかは、規則の確定を待つ段階です。

このほか、委託を受けてデータ処理を行う事業者の義務の見直しと、16歳未満の本人について同意取得や通知の相手を法定代理人とする規定も含まれます。委託先としてのAIサービスの扱いや、未成年者の個人データを入力する業務は、規則の内容を見て判断する場面が出てきます。

よくある質問

注意喚起に違反すると罰則があるか

注意喚起は法令ではないため、それ自体に違反の効果はありません。ただし解釈の根拠は個人情報保護法の本体にあり、同法の規律に沿った取扱いが求められます。

学習利用をオフにすれば、事業者としての義務はすべて満たされるか

学習利用のオフは、注意点②が懸念する主要な経路を塞ぎます。ただし利用目的の特定(注意点①)や委託先の監督など、個人情報保護法が定める他の義務は別に残ります。フィードバック送信や利用ポリシー違反のフラグのように、学習設定とは別に保持される経路もあります。

まとめ

商用でも利用ルールに書いておきたいのは、フィードバック送信の可否と、プロンプトに入れてよい個人データの範囲の2点です。2026年の改正法が扱うのは第三者提供と、公開されている要配慮個人情報の取得の例外で、2023年の注意喚起は委員会サイトに掲載が続いています。

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