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Claudeで36協定届とモデル就業規則のたたき台を作る

Claudeで36協定届とモデル就業規則のたたき台を作る

厚生労働省の36協定届の様式とモデル就業規則をClaudeに読み込ませ、自社向けのたたき台を作らせる手順と、提出前に必ず確認すべき法定の上限規制をまとめます。

36協定届もモデル就業規則も、白紙から書き始めなくていい

厚生労働省は36協定届の法定様式とモデル就業規則の両方を、Word・PDF形式で無償公開しています。この2つをClaudeに読み込ませれば、自社の実情を反映したたたき台をその場で作らせられます。

時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定届)は、労働基準法36条に基づく届出様式です。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や、法定休日(毎週少なくとも1日)の労働をさせるには、労使で協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

Claudeが得意なのは、様式の欄への当てはめと条文の言い回しの調整です。苦手なのは、上限規制の数値の確定と、労働者代表の選出といった実体の手続きです。この記事では様式の選び方から、プロンプトの書き方、提出前に人が見る数値と手続きまでを順に扱います。裁量労働制の対象業務とみなし時間の点検は裁量労働制の仕分け手順にあります。

自社に合う様式はどれか

厚労省の「主要様式ダウンロードコーナー」には、36協定届だけで複数の様式があります。取り違えると協定として成立しないので、先に自社の状況を当てはめます。

様式対象
様式第9号対象限度時間以内で時間外・休日労働をさせる場合(一般条項)
様式第9号の2対象限度時間を超えて時間外・休日労働をさせる場合(特別条項)
様式第9号の3対象新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働をさせる場合

建設事業(災害時の復旧・復興の事業)、自動車運転の業務、特定医師を含む場合は、それぞれ専用の様式が別にあります。建設は様式第9号の3の2・3の3、自動車運転は9号の3の4・3の5、特定医師は9号の4・9号の5です。いずれも一般条項と特別条項が対になっています。タクシー・トラック・バスの運転者向けには、記載例のパンフレットも別々に公開されています。

一般条項か特別条項かは、繁忙期を含めて時間外労働が月45時間・年360時間の限度時間を超える見込みがあるかで決まります。超える見込みがなければ様式第9号、繁忙期だけ超えそうなら様式第9号の2です。迷うときは、様式第9号の2をClaudeに読み込ませて「当社の繁忙期の実績から、一般条項で収まりそうか、特別条項が必要か」と聞くと、判断材料を並べさせられます。

様式の扱いには、2021年以降に変わった点が2つあります。

  • 令和3年4月1日以降、協定届への使用者の押印と署名は不要になりました。代わりに、労働者代表が適格に選出されたかを示すチェックボックスが加わっています。
  • 届出は電子申請(e-Gov)が使えます。厚労省のリーフレットには、必要事項が書かれていれば協定届の様式以外の形式でも届け出られるとあります。

旧テンプレートの押印欄が残っていないかを見たい場合は、Claudeで36協定届の旧テンプレートを点検する方法が扱っています。アルバイトのシフト表で休憩や休日の抜けを洗う手順は、Claudeでシフト表を作成する手順にあります。

モデル就業規則は令和7年12月版を土台にする

就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する事業場で、労働基準法89条により作成と労働基準監督署への届出が義務です。変更するときも同じく届け出ます。

厚労省のモデル就業規則は令和7年12月版で、全体版のWord(641KB)とPDF(1020KB)があります。この改訂では、国会または地方議会の議員に立候補するための休暇の規程例が第32条に加わりました。犯罪被害者等の被害回復のための休暇など、その他の特別休暇の紹介も第5章の解説に入っています。古い版を土台にした社内規程は、この2点が抜けています。

外国語版(英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語)とやさしい日本語版もあります。外国人従業員が多い職場では、説明用の資料づくりに転用できます。

就業規則(変更)届に定型の様式はなく、事業所の名称・所在地・使用者氏名などを書いた任意の用紙で届け出ます。厚労省のページには様式例(Word、32KB)が置かれています。

ClaudeにWordやPDFの様式を読み込ませる

ダウンロードした様式とモデル就業規則は、そのままチャット欄にアップロードします。

Claudeが読めるドキュメントはPDF・DOCX・CSV・TXT・HTML・ODT・RTF・EPUB・JSONです。労基署の様式はWordで配られているので、形式変換は要りません。XLSXだけは、アカウントでコード実行とファイル作成を有効にしていないとアップロードできません。

チャットへのアップロードは、1ファイル500MBまで、1回のチャットで20ファイルまで、PDFは1,000ページまでです。様式とモデル就業規則を同時に渡す使い方は、この枠に収まります。スキャンしたPDFや画像の様式を渡す場合は、ClaudeのPDF読み込み・画像解析の使い方とアップロード上限に手順があります。

自社の情報を伝えて、たたき台を作らせる

様式を読み込ませるだけでは、一般的な記入例が返ってきます。業種・従業員数・時間外労働が生じる理由まで伝えると、条文の当てはめまで進みます。

「当社は従業員32名の受託開発会社です。繁忙期にシステム障害対応で月45時間を超える残業が発生することがあります。アップロードした様式第9号の2(特別条項)とモデル就業規則を参考に、当社向けの36協定届のたたき台と、時間外労働に関する就業規則の条文案を作ってください。延長時間の上限や割増賃金率など、当社が労使で協議して確定すべき数値には[要協議]と印を付けてください」

[要協議]の印を付けさせるのが要点です。労使協議が済んでいない項目と、様式から機械的に転記した項目を、後で取り違えずに済みます。

モデル就業規則は章ごとに条文例が並ぶので、章や条を指定した書き換えも依頼できます。たとえば「第32条の裁判員等・立候補のための休暇の規程例を、当社の勤務体系に合わせて書き直して」のように頼みます。令和7年12月の改訂で入った議員立候補休暇を残すか外すかは、読み込ませた版に書かれた規程例を見て、自社で決める項目です。

手順

依頼から提出までの流れ

  1. 1

    様式とモデル就業規則を渡す

    様式第9号の2など該当する様式と、令和7年12月版のモデル就業規則を同じチャットにアップロードします。

  2. 2

    自社の事情と[要協議]の指示を添える

    業種・人数・繁忙の理由を書き、労使で決める数値には印を付けさせます。

  3. 3

    必須事項のチェックリストで抜けを洗う

    次の節の項目をプロンプトに貼り、欠けた欄がないかを自己点検させます。

  4. 4

    数値と労働者代表の手続きを人が確かめる

    上限規制の数値と、代表者の選び方は人の目で見ます。

  5. 5

    社会保険労務士の確認を経て届け出る

    最終判断は専門家に任せ、電子申請か窓口で提出します。

一般条項と特別条項で、協定に書く項目はどう違うか

「たたき台を作って」とだけ頼むと、様式の項目が抜けて返ってくることがあります。厚労省のリーフレットが「協定すべき事項」として挙げる項目を、チェックリストの形でプロンプトに入れておくと、抜けを防ぎやすくなります。

くらべる

協定に書く項目の違い

限度時間以内

一般条項(様式第9号)

  • 時間外・休日労働をさせる具体的事由、業務の種類、労働者数
  • 対象期間(1年間に限る)、1年の起算日、協定の有効期間
  • 1日・1か月・1年の延長時間、労働させる休日の日数、始業・終業の時刻
  • 時間外と休日労働の合計が「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」であることのチェックボックス
限度時間を超える

特別条項(様式第9号の2)

  • 1枚目に限度時間内の項目、2枚目に限度時間を超える項目を書く
  • 超える月の回数(年6回以内)、時間外と休日労働の合計(月100時間未満)、1年の時間外労働(720時間以内)
  • 臨時的に限度時間を超える具体的な事由
  • 健康・福祉確保措置、割増賃金率、超えるときの手続

特別条項の2枚目で、一般条項に無い項目が3つあります。

1つ目は割増賃金率です。限度時間を超える時間外労働の割増率は、法定の25%を超える率とするよう努めることになっています。

2つ目は手続きです。リーフレットの記載例は「労働者代表者に対する事前申し入れ」や労使協議を例に挙げています。

3つ目が健康・福祉確保措置で、次の9つから協定することが望ましいとされています。

  • 医師による面接指導
  • 深夜業(22時〜5時)の回数制限
  • 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
  • 代償休日・特別休暇の付与
  • 勤務状況や健康状態に応じた健康診断
  • 年次有給休暇の取得促進
  • 心とからだの相談窓口の設置
  • 配置転換
  • 産業医等による助言・指導や保健指導

様式の裏面には、これらに「その他」を加えた⑩までの番号欄があり、記載例では①、③、⑩を選んでいます。この9項目を渡して「当社で実施できるものだけを条文にして」と頼むと、実態に合わない措置が並んだたたき台を避けられます。

数値の確認で見落としやすいのは、休日労働を含むかどうか

Claudeが書いた数値が上限規制に収まっているかは、提出前に一次資料と突き合わせます。要注意なのは、上限ごとに休日労働を含むかどうかが違う点です。含むものと含まないものを混ぜた文章は、たたき台に紛れ込みやすい部分です。

数字

特別条項の法定上限(年6か月まで)

  • 年の時間外労働

    720時間以内

    休日労働は含まない

  • 単月の時間外+休日

    100時間未満

    休日労働を含む

  • 複数月平均

    80時間以内

    2〜6か月平均。休日労働を含む

  • 限度時間を超える月

    年6回まで

    原則は月45時間・年360時間

月100時間と複数月平均80時間は休日労働を含み、年720時間は含みません

対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の労働者は、限度時間が月42時間・年320時間になります。様式のなかでは、この労働者の延長時間は一般の欄とは別の欄に書きます。建設の災害復旧・復興、自動車運転、医師には、令和6年4月から別の上限規制があります。新技術・新商品等の研究開発業務は、上限規制の適用が除外されています。

特別条項に書く事由にも、水準があります。リーフレットは、予算・決算業務、ボーナス商戦に伴う繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応を例にしています。一方、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」のように恒常的な長時間労働を招きかねない書き方は、認められないとされています。Claudeの条文案が、この具体性に達しているかも点検します。

なお、締結した36協定は、常時見やすい場所への掲示や書面の交付などで労働者に周知する必要があります。

数値を埋めさせるときは、上限いっぱいに置かせない指示も有効です。リーフレットは、限度時間を超える時間はできる限り限度時間に近づけるよう努めることを求めています。さらに、協定の範囲内で働かせた場合でも、使用者は労働契約法5条に基づく安全配慮義務を負うと書いています。

労働者代表の選び方が不適格だと、協定は有効になりません

協定届の様式と協定そのものは別物です。様式を使って協定を結ぶこともできますが、その場合は記名押印または署名など、労使双方の合意が明らかになる形で締結します。Claudeはこの手続きまで肩代わりできません。

リーフレットの記載例が、労働者代表について書いている条件は次のとおりです。

  • 労働者の過半数で組織する労働組合がなければ、投票・挙手などで過半数代表者を選ぶ。選出方法を様式に書く
  • 使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められない
  • 管理監督者は労働者代表になれない
  • 代表者が適格に選出されたことを示すチェックボックスと、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内のチェックボックスに、チェックがない協定届は有効な協定届にならない

記入漏れを防ぐには、様式を渡したあとに「チェックボックスの欄を全部列挙して、それぞれ何を確認する欄か説明して」と頼み、一覧を見ながら埋めていきます。管理監督者に当たる役職の洗い出しは、管理監督者の該当性の点検表で進められます。

Claudeに任せてよい工程、任せない工程

たたき台作成のどこまでを任せられるかは、工程ごとに違います。

工程Claudeへの向き理由
様式の該当箇所への転記・条文の言い回し調整Claudeへの向き◎理由様式の構造を読み取って当てはめる作業
モデル就業規則の条文を自社の勤務体系に合わせて書き換えるClaudeへの向き◎理由条文例をベースにした文章生成が得意
延長時間・割増賃金率など労使協議前の数値の仮決めClaudeへの向き△理由仮置きした数値が協議未了のまま既成事実化しやすい
労働者代表の選出過程の確認・合意の取り方Claudeへの向き×理由書面作成ではなく、実際の選出手続きが要件
法定の上限規制・様式の最新版への適合確認Claudeへの向き×理由最終判断は社会保険労務士の確認が必要

条文の当てはめや数値の整合チェックまではClaudeで進められます。労働基準法への適合の最終判断は、社会保険労務士の確認を経てから提出します。モデル就業規則はあくまで一般的な規定例なので、自社の勤務体系や給与制度に合わない条文が残っていないかも条文ごとに見ます。

協定を結んだあと、勤怠管理システムの設定へ反映する段階はClaude人事労務連携ガイドにあります。社労士側の事情は社労士の生成AI活用ガイドブックとClaudeで就業規則たたき台を作る方法が扱っています。

まとめ

様式の選択と条文の当てはめはClaudeに任せ、休日労働を含むかどうかの数値の線引きと、労働者代表の選出だけは人が確かめます。この2点を押さえておけば、社労士に相談するときも、確認してほしい論点が絞られた状態で渡せます。

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