Claudeで36協定届とモデル就業規則のたたき台を作る
厚生労働省の36協定届の様式とモデル就業規則をClaudeに読み込ませ、自社向けのたたき台を作らせる手順と、提出前に必ず確認すべき法定の上限規制をまとめます。
36協定届もモデル就業規則も、白紙から書き始めなくていい
厚生労働省は36協定届の法定様式とモデル就業規則の両方を、Word・PDF形式で無償公開しています。労務担当がゼロから条文を組み立てる必要はなく、この2つをClaudeに読み込ませれば、自社の実情を反映したたたき台をその場で作らせられます。時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定届)とは、労働基準法36条に基づき、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日の労働をさせる場合に労使間で結ぶ協定を、所轄の労働基準監督署に届け出るための様式です。この記事では、様式のダウンロード先から、Claudeへの読み込ませ方、たたき台の作らせ方、そして提出前に必ず人の目で確認すべき法定の上限規制までを順に説明します。
ステップ1: 該当する様式とモデル就業規則をダウンロードする
厚労省の「主要様式ダウンロードコーナー」には、36協定届だけでも複数の様式が用意されています。自社の状況に合う様式を取り違えると、そもそも協定として成立しません。
| 様式 | 対象 |
|---|---|
| 様式第9号 | 対象限度時間(月45時間・年360時間)以内で時間外・休日労働をさせる場合(一般条項) |
| 様式第9号の2 | 対象限度時間を超えて時間外・休日労働をさせる場合(特別条項) |
| 様式第9号の3 | 対象新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働をさせる場合 |
建設事業(復旧・復興事業を含む)・自動車運転の業務・特定医師を含む場合は、それぞれ専用の様式(様式第9号の3の2〜第9号の5)が別に用意されています。自社の業種がこれらに該当しないかは、様式を選ぶ前に確認しておきます。
一般条項と特別条項のどちらを選ぶかは、繁忙期を含めて時間外労働と休日労働の合計が月45時間・年360時間の限度時間を超える見込みがあるかどうかで判断します。超える見込みがなければ様式第9号、繁忙期だけ超える可能性があるなら様式第9号の2を選びます。迷ったときは、まず様式第9号の2をダウンロードしてClaudeに読み込ませ、「当社の繁忙期の実績から、一般条項の範囲に収まりそうか、特別条項が必要そうかを判定して」と聞くと、判断材料を整理させられます。
就業規則そのものは、モデル就業規則(2025年12月改訂版、全体版Word[641KB]・PDF[1020KB])を土台にします。常時10人以上の従業員を使用する事業場は、労働基準法89条により就業規則の作成と、所轄の労働基準監督署への届出が義務付けられています。外国語版(英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語)とやさしい日本語版も公開されているため、外国人従業員が多い職場では併せて読み込ませておくと、説明用の資料作成にも転用できます。就業規則(変更)届自体には定型様式がなく、任意の用紙(様式例Word[32KB])で構いません。
ファイルが正しく印刷できない場合は、docまたはPDF形式で保存し直すよう厚労省のページで案内されています。
ステップ2: ClaudeにWordやPDFの様式を読み込ませる
ダウンロードした様式とモデル就業規則を、そのままチャット欄にアップロードします。Claudeが扱えるドキュメント形式はPDF・DOCX・CSV・TXT・HTML・ODT・RTF・EPUB・JSONと幅広く、Word形式で配布されている労基署の様式もファイル形式を変換せずに読み込めます。1ファイルあたり500MBまで、1回のチャットで20ファイルまでアップロードできるため、様式とモデル就業規則を同時に渡しても容量や件数が問題になることはまずありません。XLSX(Excel)形式のファイルだけは、アカウントでコード実行機能を有効にしていないと読み込めない点に注意します。PDFのアップロード上限や画像として保存したスキャン様式の読み込み方は、ClaudeのPDF読み込み・画像解析の使い方とアップロード上限で詳しく扱っています。
ステップ3: 自社の情報を伝えてたたき台を作らせる
様式の構造を理解させるだけでなく、自社の業種・従業員数・想定される時間外労働の理由を具体的に伝えると、条文の当てはめまで一気に進められます。
「当社は従業員32名の受託開発会社です。繁忙期にシステム障害対応で月45時間を超える残業が発生することがあります。アップロードした様式第9号の2(特別条項)とモデル就業規則を参考に、当社向けの36協定届のたたき台と、時間外労働に関する就業規則の条文案を作ってください。延長時間の上限や割増賃金率など、当社が労使で協議して確定すべき数値には[要協議]と印を付けてください」
数値をClaudeに仮置きさせず「要協議」のような印を付けさせておくと、後で労使協議が済んでいない項目と、様式から機械的に転記した項目を取り違えずに済みます。モデル就業規則には休暇・服務規律・懲戒などの条文例が章ごとに収録されているため、「第32条(公民権行使の休暇)を当社の勤務体系に合わせて書き直して」のように、章単位で指定して修正させる進め方もできます。
協定に必ず盛り込む事項をチェックリストとして伝える
Claudeに丸投げで「たたき台を作って」とだけ依頼すると、様式の項目が抜けたまま返ってくることがあります。厚労省のリーフレットが示す必須事項をチェックリストの形でプロンプトに含めておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。
一般条項(様式第9号)で定める事項は、時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者数、対象期間(1年間に限る)、1年の起算日、協定の有効期間です。加えて、1日・1か月・1年について延長できる時間数や労働させられる休日の日数、始業・終業の時刻も定めます。時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」を満たすことを示すチェックボックスも様式に含まれています。
特別条項(様式第9号の2)では、これに加えて、1か月の時間外労働と休日労働の合計時間数(100時間未満)、1年の時間外労働時間(720時間以内)、限度時間を超えることができる月数(1年について6か月以内)、そして限度時間を超えて労働させる労働者への健康・福祉を確保する措置を定めます。健康・福祉確保措置は、医師による面接指導、深夜業(22時〜5時)の回数制限、終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、代償休日・特別休暇の付与、勤務状況や健康状態に応じた健康診断、年次有給休暇の取得促進、心とからだの相談窓口の設置、配置転換、産業医等による助言・指導や保健指導の9つから、協定することが望ましいとされています。この9項目を提示して「当社で実施可能なものに絞って条文化して」と依頼すると、実態に合わない措置が並んだたたき台を避けられます。
Claudeが作ったたたき台を、そのまま提出してはいけない理由
36協定を締結せずに時間外労働・休日労働をさせれば、それだけで労働基準法違反になります。だからこそ、たたき台の数値が法定の上限規制を満たしているかは、提出前に必ず一次資料で確認します。
特別条項付きの36協定でも、時間外労働と休日労働の合計は年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満(いずれも休日労働を含む)という上限があります。原則の月45時間・年360時間を超えられるのは年6回までです。厚労省のリーフレットでは、特別条項で協定できる臨時的な事由の例として、予算・決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応が挙げられており、「業務上やむを得ない場合」のような恒常的な長時間労働を招きかねない曖昧な理由は認められないとされています。Claudeが作った条文案がこの水準の具体性を満たしているかも、あわせて確認するポイントです。
もう1つ見落としやすいのが、協定届の様式と協定そのものは別物だという点です。届出様式(様式第9号など)を使って36協定を締結すること自体は可能ですが、その場合は記名押印または署名など、労使双方の合意があることが明らかになる方法での締結が必要です。Claudeにたたき台を作らせても、この合意の実体(労働者代表の選出や合意の取り方)まで肩代わりさせることはできません。すでに運用中の36協定届で押印欄が残った旧テンプレートを使っていないかを点検したい場合は、Claudeで36協定届の旧テンプレートを点検する方法で扱っています。
条文の当てはめや数値の整合性チェックまではClaudeで進められますが、最終的にその内容が労働基準法に適合しているかどうかの判断は、社会保険労務士の確認を経てから提出します。モデル就業規則も、あくまで一般的な規定例であり、自社の勤務体系や給与制度に合わない条文がそのまま残っていないかは、条文ごとに確認が要ります。
Claudeに任せてよい工程、任せない工程
たたき台作成のどこまでをClaudeに任せられるかは、工程ごとに向き不向きが分かれます。
| 工程 | Claudeへの向き | 理由 |
|---|---|---|
| 様式の該当箇所への転記・条文の言い回し調整 | Claudeへの向き◎ | 理由様式の構造を読み取って機械的に当てはめる作業 |
| モデル就業規則の条文を自社の勤務体系に合わせて書き換える | Claudeへの向き◎ | 理由条文例をベースにした文章生成が得意 |
| 延長時間・割増賃金率など労使協議前の数値の仮決め | Claudeへの向き△ | 理由数値を仮置きさせると、協議未了のまま既成事実化しやすい |
| 労働者代表の選出過程の確認・合意の取り方 | Claudeへの向き× | 理由書面作成ではなく、実際の選出手続きそのものが要件 |
| 法定の上限規制・様式の最新版への適合確認 | Claudeへの向き× | 理由最終判断は社会保険労務士の確認が必要 |
まとめ
36協定届やモデル就業規則を新規に整備する、あるいは既存の協定を年度更新するタイミングで、この読み込ませ方は繰り返し使えます。労務担当がまず条文の土台をClaudeに作らせ、数値や合意の実体が必要な項目だけを絞って社労士に確認してもらう分業にすると、ゼロから相談するより準備の負担を減らせます。ただし、たたき台はあくまで下書きです。上限規制の数値と労働者代表の選出過程だけは、Claudeに任せず必ず人が確認します。協定を締結した後、勤怠管理システム側の設定に反映する作業まで見据えているなら、Claude人事労務連携ガイドも参考になります。