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社内AI利用規程にAI事業者ガイドラインは何を求めるか

社内AI利用規程にAI事業者ガイドラインは何を求めるか

総務省・経済産業省のAI事業者ガイドラインが定める10の共通指針とAI利用者向け7項目を、Claudeを使う企業の社内規程の条文にそのまま対応させられます。

AI事業者ガイドラインとは何か、社内規程とどう関わるか

「AI事業者ガイドライン」は、総務省と経済産業省が共同で策定する、日本企業のAI活用に関する統一的な指針です。「AI開発ガイドライン」「AI利活用ガイドライン」「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン」という3つの既存ガイドラインを統合・見直しして2024年4月に第1.0版が公開され、その後も改定が続いています。2025年3月に第1.1版、2026年3月31日には第1.2版が公開されました。社内規程の起票を検討している企業がまず確認すべきは、参照するガイドラインが最新版かどうかです。デジタル庁の生成AI調達・利活用ガイドラインが行政機関向けであるのに対し、AI事業者ガイドラインはAI開発者・AI提供者・AI利用者という3つの立場を横断し、民間企業を含むすべての事業者を対象にしている点が最大の違いです。

Claudeを業務利用する企業の多くは、この3区分のうち「AI利用者」(自社の業務にAIサービスを使う事業者)に該当します。API連携やカスタムアプリを構築して自社サービスに組み込む企業は「AI提供者」にも該当します。社内AI利用規程を書くとき、どの立場の記述を参照すべきかを最初に見極める必要があります。

10の共通指針は社内規程のどの条文に対応するか

ガイドライン本編第2部は、AIに関係するすべての主体が取り組むべき事項を「共通の指針」として10項目に整理しています。このうち7項目は「各主体が取り組む事項」、残り3項目は「社会と連携した取組が期待される事項」に分類されます。

指針規程に落とし込む条文の例
1)人間中心規程に落とし込む条文の例AIの出力を最終判断に使う際は人間によるレビューを必須とする条項
2)安全性規程に落とし込む条文の例リスク分析の実施義務、利用目的を逸脱した使い方の禁止
3)公平性規程に落とし込む条文の例AI出力の偏見・差別への配慮、人間の判断を介在させる場面の明記
4)プライバシー保護規程に落とし込む条文の例個人情報保護法の遵守、プライバシーポリシーの策定・公表
5)セキュリティ確保規程に落とし込む条文の例機密情報・個人情報の入力制限、アクセス管理の方針
6)透明性規程に落とし込む条文の例AIを利用している事実の開示、データ収集・利用範囲の説明
7)アカウンタビリティ規程に落とし込む条文の例AIガバナンスに関するポリシーの策定・公表、記録の保管
8)教育・リテラシー規程に落とし込む条文の例利用者へのAIリテラシー教育の実施計画
9)公正競争確保規程に落とし込む条文の例社外向けAI活用サービスがある場合の競争環境への配慮
10)イノベーション規程に落とし込む条文の例相互接続性・標準仕様への準拠方針(主に開発者向け)

社内向けの利用規程であれば、8〜10は該当箇所が薄くなる一方、1〜7は条文化の対象になります。とくに4のプライバシー保護と5のセキュリティ確保は、Claudeへの入力データに関する社内ルール(顧客情報・個人情報を入力してよいかの線引き)として、規程の中核を占めることになります。

AI利用者向け7項目は規程の骨格になる

ガイドライン第5部「AI利用者に関する事項」は、AIサービスを業務で使う事業者が取り組むべき7項目を定めています。社内AI利用規程を書くとき、この7項目がそのまま条文の骨格になります。

  1. 安全を考慮した適正利用: AI提供者が定めた利用上の留意点を遵守し、想定された範囲内で利用する。AIの出力について精度・リスクの程度を理解したうえで利用する
  2. 入力データ・プロンプトに含まれるバイアスへの配慮: 公平性が担保されたデータの入力を行い、AI出力結果の事業利用判断に責任をもつ
  3. 個人情報の不適切入力・プライバシー侵害への対策: AIサービスへ個人情報を不適切に入力しないよう注意を払う
  4. セキュリティ対策の実施: AI提供者によるセキュリティ上の留意点を遵守し、機密情報等を不適切に入力しない
  5. 関連するステークホルダーへの情報提供: AI出力結果を事業判断に活用した際、その結果を関連するステークホルダーに合理的な範囲で情報提供する
  6. 関連するステークホルダーへの説明: AIの特性・用途、データ提供の手段等について、関係者にアクセスしやすい方法で情報提供する
  7. 提供された文書の活用と規約の遵守: AI提供者から提供された文書を保管・活用し、サービス規約を遵守する

この7項目のうち、1・3・4は「利用禁止事項」の条文に、2・7は「利用者の責任」の条文に、5・6は「社内外への報告・説明」の条文に振り分けると、規程の章立てが自然に組み上がります。ガイドラインには、これに対応する別添資料としてチェックリスト・ワークシート(付属資料7)も用意されており、条文化の前段階で自社の充足状況を確認する材料になります。

自社でカスタムアプリを構築してClaude APIを組み込み、社内外に提供する場合は「AI提供者」の立場も同時に負います。第4部が定める事項のうち、AI利用者への共通の指針の対応状況の説明、サービス規約等の文書化は、社内向け規程というより外部提供時の利用規約に反映すべき事項です。自社が「利用するだけ」なのか「提供もする」のかで、規程を1本にまとめるか、利用規程と提供規約を分けるかの設計判断が変わります。

デジタル庁ガイドラインとの役割の違い

社内規程を書く際、デジタル庁の生成AIガイドラインをClaude社内規程に転用するで扱ったデジタル庁の枠組みと混同しないことが重要です。両者は出発点も対象読者も異なります。

観点デジタル庁の生成AIガイドラインAI事業者ガイドライン
所管デジタル庁の生成AIガイドラインデジタル庁(デジタル社会推進会議の幹事会)AI事業者ガイドライン総務省・経済産業省
直接の対象デジタル庁の生成AIガイドライン各府省庁の職員(政府情報システム)AI事業者ガイドラインAI開発者・提供者・利用者(民間企業を含む)
民間企業への適用デジタル庁の生成AIガイドライン適用義務なし、リスク判定の型として参照可能AI事業者ガイドライン事業者の自主的な取組を促す非拘束的なソフトロー、直接の想定読者
主軸の枠組みデジタル庁の生成AIガイドライン利用者範囲・業務の性格・機密情報・出力検証の4リスク軸AI事業者ガイドライン人間中心・安全性・公平性など10の共通指針

デジタル庁のガイドラインは、政府職員向けに作られたリスク判定の型を民間企業が「転用」する形で使う位置づけです。一方でAI事業者ガイドラインは、はじめから民間企業を含む事業者を読者として想定して書かれています。社内AI利用規程の骨格を作るなら、まずAI事業者ガイドラインの共通指針とAI利用者向け7項目を土台にし、リスク評価の切り口としてデジタル庁ガイドラインの4軸を補助的に参照する、という2段構えが実務的です。

AI事業者ガイドラインは「マルチステークホルダー」による検討を経て策定され、「Living Document」として今後も更新が続く前提で作られています。第1.0版から第1.1版、第1.2版への改定はいずれも既存の考え方を土台にした拡張であり、社内規程を一度作って終わりにせず、改定のたびに参照元のバージョンを確認する運用が求められます。

条文の中身とは別に、規程を機能させる体制の話も見落とせません。本編第2部は「AIガバナンスの構築」として、経営層のリーダーシップのもとでゴール設定・環境やリスクの分析・システムデザイン・評価・運用というサイクルを回すことを求めています。社内規程を文書として作っただけでは、複数部門にまたがる論点の連携確保や、経営層のコミットメントによる戦略・体制への落とし込みは実現しません。規程の起票と並行して、誰がこのサイクルを回す責任者になるかを決めておく必要があります。

なぜガイドラインは「共通の指針」から始まるのか

10の共通指針が並列に列挙されているのを見ると、どこから手を付ければよいか迷うかもしれません。ガイドラインの構成を見ると、共通指針は基本理念・原則という上位の考え方と、AI開発者・AI提供者・AI利用者という主体別の具体事項をつなぐ中間層に位置づけられています。基本理念(人間の尊厳が尊重される社会・多様な幸せを追求できる社会・持続可能な社会)という抽象的な価値観を、規程の条文に直接落とし込むのは難しい一方、AI利用者向け7項目のような具体事項だけを条文化すると、なぜその条文が必要かという根拠が抜け落ちます。共通指針を中間に挟むことで、条文の背後にある理由(なぜ入力データのバイアスに配慮するのか、なぜ透明性が必要なのか)を規程の前文や解説に反映できます。

社内規程の起草担当者にとって実務的な意味は、条文を書く前に「この条文はどの共通指針に対応するか」を1行でメモしておくことです。監査や外部説明の場面で「なぜこの条文があるのか」と問われたとき、共通指針との対応関係を示せれば、規程が場当たり的な寄せ集めではなく、公的なガイドラインを土台に設計されていることを裏付けられます。

実務担当者が規程を起票する手順

  1. 自社がAI利用者・AI提供者のどちらに該当するか(あるいは両方か)を、Claudeの使い方(業務利用のみか、API連携で自社サービスに組み込むか)から判定する
  2. AI事業者ガイドライン第5部(AI利用者向け)、該当する場合は第4部(AI提供者向け)の該当事項を洗い出す
  3. 10の共通指針のうち1〜7を、自社の利用実態(入力データの範囲・出力の使い方)に沿って条文化する
  4. 別添資料のチェックリスト・ワークシートで自社の充足状況を確認し、抜け漏れを条文に反映する
  5. 社内のAI利用方針をClaudeで作成する手順で紹介されている5要素(ガバナンス構造・データプライバシー・適切な利用範囲・職員ガイドライン・倫理的配慮)と突き合わせ、重複や矛盾がないか確認する

大学のような特定業種向けの読み替えは文科省の大学向け生成AI通知を大学のClaude利用ポリシーに落とし込むで扱っています。業種別の個別通知がある場合は、AI事業者ガイドラインの共通指針と業種別通知の両方を確認する必要があります。業種別通知は多くの場合、AI事業者ガイドラインで定義された「人間中心」「安全性」「透明性」といった共通指針をベースに、その業種特有のリスク(大学であれば学生のレポート作成、金融機関であれば顧客への与信判断)への配慮を上乗せする構成を取ります。共通指針を先に押さえておくと、業種別通知を読んだときに「何が業種固有の追加事項で、何が全業種共通の土台なのか」を切り分けやすくなります。

まとめ

社内AI利用規程に何を盛り込むべきかという問いに対し、AI事業者ガイドライン(第1.2版、2026年3月31日公開)は10の共通指針とAI利用者向け7項目という具体的な骨格を提供しています。デジタル庁のガイドラインが政府職員向けのリスク判定の型を転用する形であるのに対し、AI事業者ガイドラインは民間企業を含む事業者を最初から読者として想定した規範です。Claudeを業務利用する企業は、自社がAI利用者・AI提供者のどちらに該当するかを見極めたうえで、該当する部の事項を条文化の出発点にするのが実務的な進め方です。

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