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弁理士がClaudeで生成AIを使うときのガイドラインと注意点

弁理士がClaudeで生成AIを使うときのガイドラインと注意点

日本弁理士会「弁理士業務AI利活用ガイドライン」の確認事項を、Claudeの契約形態ごとの学習・保存の扱いとZDRの適用範囲に当てはめて読み解きます。

弁理士は特許・意匠・商標の出願書類を作る過程で、公開前の発明内容や依頼者の非公開情報を大量に扱います。生成AIに下書きをさせる場面が増えるほど、新規性の喪失や守秘義務との衝突が現実の論点になります。日本弁理士会は2025年4月に「弁理士業務AI利活用ガイドライン」を公表しました。

ガイドラインは特定のサービスを名指ししません。求めているのは、使うサービスがどんな条件で入力を扱うかを、弁理士自身が確かめることです。Claudeの場合、その答えはアカウントの種類で変わります。個人プランとTeam・Enterprise、APIでは、学習の扱いも保存の扱いもZDR(Zero Data Retention、ゼロデータ保持)の可否も違います。

ガイドラインは弁理士に何を求めているか

全5章のうち、Claudeの設定に関わるのは第4章(プロンプト入力時の留意点)です。第5章(生成結果利用時の留意点)は出力の扱いを定めており、ここは設定では解決できません。

第1章は、生成物の正確性が保証されていないことを前提に置きます。民法644条の善管注意義務を負う弁理士が、内容を精査せずにクライアントへ渡せば義務違反のおそれがある、という整理です。ハルシネーション(もっともらしい誤情報の出力)への言及も、第1章と第5章に出てきます。

第4章の確認事項のうち、Claudeの契約形態に関わるのは次の4点です。

  • 入力情報が学習に使われ、第三者の出力に反映されるおそれがあるか
  • 商用利用が認められているか
  • 秘密保持規約のあるプラットフォームか(新規性喪失の観点)
  • クライアントの合意を得ているか

最初の2つは利用規約とプラン仕様で決まります。規約は数か月単位で改定されうるので、定期的に見直すよう求めている点も見落とせません。

学習に使われるかは、契約形態で決まる

「Claudeは学習に使われますか」という問いに、一言では答えられません。同じ会社のサービスでも、個人プラン、Team・Enterprise、APIで前提が違います。

3分類

契約形態ごとの学習と保存

  • 個人プラン(Free・Pro・Max)

    モデル改善への利用を許可した場合に、チャットとコーディングセッションが学習に使われます。許可したデータは、匿名化した形で最長5年、学習用の仕組みに残ります。5年の保持は、設定を有効にした後の新規チャットと再開したチャットが対象です。

    安全性レビューでフラグが付いた会話は、許可していなくても、改善のために利用・分析されることがあります。

    Claude Codeを個人アカウントで使うときも、同じ扱いです。

  • Team・Enterprise

    商用製品なので、入力と出力は既定では学習に使われません。会話は製品内に残り、削除した会話はバックエンドから30日以内に消えます。

    シークレットチャットは、フラグが付かなければ30日以内に自動で削除されます。Enterpriseでは、組織の管理設定で会話の保持期間を決められます。

  • API(Commercial組織)

    入力と出力は既定では学習に使われず、バックエンドから30日以内に自動削除されます。ZDR契約があれば、レスポンスを返した後は保存されません。

個人プランのシークレットチャットは、モデル改善を許可していても学習に使われません。無料版のアカウントに発明内容をそのまま貼る使い方は、ガイドラインが避けるよう求める、学習に使われうる場面に当たります。設定画面での操作手順はClaudeを学習させない設定にあります。

オフに切り替えた後は、それ以前のチャットも今後の学習には使われません。会話を削除した場合も同じです。ただし、すでに進行中の学習や、訓練済みのモデルに入ったデータは取り消せません。入力してしまってからの切り替えでは遅いので、案件の資料を貼る前に設定を見ておく順番になります。

契約形態を問わず残る例外

学習と保存の既定は、次の3つで崩れます。出願前の案件で見落としやすいのは、フィードバックボタンです。

例外内容対象
安全性チェックでの検知内容利用ポリシー違反としてフラグが付いた入出力は最長2年、分類スコアは最長7年保持される対象個人・商用とも
フィードバックボタン内容親指ボタンを押すと、会話全体が最長5年保存され、学習にも使われうる対象個人・商用とも
Covered Models内容Claude Fable 5.1・Mythos 5.1・Fable 5・Mythos 5は30日間の保持が条件対象商用(Team・Enterprise・API)

フィードバックの対象は、押した会話の全体です。発明の内容を含む会話では、親指ボタンを押さないという運用が現実的です。TeamとEnterpriseでは、OwnerがメンバーのフィードバックをOFFにできます。

ZDRで足りること、足りないこと

ZDRの対象は契約の範囲に限られ、組織ごとに有効化が必要です。同じアカウントの別組織には自動では広がりません。

対象外として公式に挙がっているのは次のものです。

  • Claude Console(プレイグラウンドを含む)
  • 個人プラン(Free・Pro・Max)の全利用面。Web・デスクトップ・モバイル・Claude Codeを含む
  • Team・Enterpriseの製品画面
  • 第三者のツールや連携先で処理されるデータ

例外はEnterpriseのClaude Codeです。標準のEnterpriseプランには含まれず、対象は審査を経たアカウントに限られ、Anthropicによる個別の有効化が必要です。

この適用は、ZDRが有効な組織にログインしたセッションだけです。担当者が個人アカウントや別組織のAPIキーでClaude Codeを使えば、そのセッションは対象外になります。管理者設定のforceLoginMethodとforceLoginOrgUUIDで、ログインを自事務所の組織に限定できます。

APIキーでの利用でも、Claude Codeの利用状況の計測ログを有効にしている場合、利用統計のような生産性データはZDRの対象から外れ、保持されることがあります。プロンプトと出力そのものとは別の扱いですが、計測の設定は契約の範囲と合わせて見ておく項目です。

Claude Codeのローカルセッションの記録は、Compliance API(組織向けの監査用API)の対象になります。保存期間は既定で6年で、組織が保持期間を決めている場合はその期間に従います。ZDRが有効なローカルセッションは、このAPIでは取得されません。

Covered Modelsは、ZDRの組織ではAnthropicが明示的に認めない限り使えません。保持設定が条件を満たさない組織からClaude Fable 5へ送ると、400 invalid_request_errorで返ります。

新規性喪失を避けるために、入力の前に何を確かめるか

弁理士法30条の守秘義務について、ガイドラインは、外部事業者の生成AIに秘密情報を入力する行為は第三者への開示になり、守秘義務に違反するおそれがあるとしています。もう一つ、知財に固有の論点として立てているのが新規性喪失です。秘密保持規約のない第三者のプラットフォームに情報を載せると、新規性を失う可能性があります。そのため、使うサービスが「秘密保持規約等のあるプラットフォームか、ないプラットフォームか」を確認するよう求めています。

学習をオフにしても、これは満たされません。学習の有無と秘密保持の約束は別の話だからです。確認の順番は、次のように組めます。

確認の順

発明内容を入力する前の確認

  1. 1

    どの契約のアカウントかを確かめる

    ログイン中のアカウントが個人プランか、Team・Enterpriseか、Commercial組織のAPIキーかを見ます。Claude Codeも同じで、どのアカウントでログインしているかで扱いが決まります。

  2. 2

    学習と保存の設定を見る

    個人プランならモデル改善の設定とシークレットチャットの使い分け、商用なら保持期間とZDRの有無を見ます。

  3. 3

    契約書面で秘密保持の条項を読む

    ガイドラインが言う「秘密保持規約」に当たる条項があるかを、自事務所が結んでいる契約の本文で確かめます。

  4. 4

    クライアントの合意を取る

    学習に使われない契約でも、クライアントが生成AIの利用を制限している場合があります。ガイドラインは、学習の有無によらず合意を取るよう求めています。

出願前の発明は、守秘の対象であると同時に、新規性を失えば権利化できなくなる情報です。いったん漏れると、その後に運用を厳しくしても取り戻せません。公開情報だけで進める先行技術の下調べは、Claudeで特許の先行技術調査を下調べする範囲と限界で扱っています。

著作権・意匠権・商標権の線引き

第4章は、入力時に生じうる知的財産の問題も扱います。他人の著作物をプロンプトに入れる行為は、著作権法30条の4(情報解析目的の利用)により、原則として著作権侵害には当たらないとされています。

例外があります。入力した著作物に似た生成物を得ることが目的に併存する場合は、同条が適用されず、侵害に当たる可能性が高いと整理されています。たとえば、他人の文章や画像などの著作物を入力し、似た生成物を出させる指示がこの境界に触れます。

意匠権と商標権は、プロンプトへの入力が登録意匠の実施や登録商標の使用に当たらないため、通常は問題になりません。第5章も、特許・実用新案・意匠・商標は生成物の利用で問題になりにくく、著作権に特に注意するよう述べています。

個人情報の入力は、外国の事業者への提供になりうる

個人データを入力するとき、それが個人データの提供に当たるか、当たるなら委託として適法にできるかが問われます。生成AIの提供事業者が外国にある場合は、本人の同意の取得などが必要になりえます。Anthropicは米国の事業者なので、発明者名や出願人情報を入力する案件では、この論点が実際に関わります。

実務では、入力する範囲を案件ごとに絞れるかが分かれ目です。個人を特定する項目を伏せたまま下書きを作れるなら、この論点そのものを避けられます。

出力の精査:ガイドラインが具体的に書いていること

第5章は、出力を扱う際の注意を3点に分けています。

  1. 内容の正確性と責任。ファクトチェックは必ず弁理士が行う
  2. 商用利用の可否。ツールの利用規約を確かめ、規約に沿って使う
  3. 他者の権利への配慮。特許・実用新案・意匠・商標は問題になりにくいが、著作権には注意する

ここで見落としやすいのは、ファクトチェックの鮮度についての一文です。ガイドラインは「情報が古い場合もあり得る」として、更新された情報に基づく確認を求めています。審査基準の改定や新しい裁判例が絡む判断は、Claudeの回答をそのまま使わず、現行の一次資料に当たり直す対象になります。

商用利用の可否は、第4章のサービス選定でも出てきた項目です。第5章でもう一度求めているのは、出力を成果物として使う段階で、下書きに使ったツールの規約が商用利用を許しているかを再確認させるためと読めます。

まとめ

Claudeでガイドラインの確認事項を満たせるかは、「どのアカウントで使うか」で出発点が決まります。個人プランに発明内容を入力するなら、学習の設定と秘密保持規約の有無から確かめる必要があります。商用契約でも、保持期間・ZDRの範囲・契約書面の秘密保持条項は自事務所の契約で個別に確かめます。出力のファクトチェックとクライアントの合意は、どの契約でも弁理士自身の仕事として残ります。

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