Claudeで著作権の譲渡条項を点検 — 27条・28条の特掲と人格権不行使
制作委託契約で「著作権を譲渡する」と書いても、27条・28条の権利は受託者に残ると推定されます。特掲の有無と著作者人格権の不行使特約を、Claudeで条項ごとに点検する手順です。
制作委託契約で「成果物の著作権は発注者に譲渡する」と書いてあっても、発注者が成果物を自由に改変・翻案できるとは限りません。著作権法61条2項は、27条(翻案権等)と28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)が譲渡の目的として特掲されていなければ、譲渡した側に留保されたものと推定すると定めています。
この記事は、デザイン・動画・原稿・ソフトウェアなどの制作委託契約を対象に、この特掲の有無と著作者人格権の不行使特約を、Claudeで条項ごとに点検する手順をまとめます。法律判断そのものはしません。条項の所在と欠けを洗い出し、弁護士に渡せる形にするところまでが役割です。
「譲渡する」と書いても残る権利 — 61条2項
譲渡条項の読み方は、条文の組み合わせで決まります。
特掲の確認で押さえる4つの条文
61条2項
著作権を譲渡する契約で、27条または28条の権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定されます。
27条
著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利です。著作者が専有します。
28条
二次的著作物の原著作物の著作者が、その二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有するという規定です。
11条
二次的著作物の保護は、原著作物の著作者の権利に影響しません。
61条2項が定めるのは「推定」です。契約で27条・28条を明記しておけば、この推定は働きません。逆に「著作権一切」「著作権法に定める全ての権利」とだけ書いた契約では、読み方が分かれる余地が残ります。
具体的な場面で考えます。ロゴの制作を委託し、著作権を「譲渡する」とだけ書いて納品を受けたとします。発注者が後でロゴの色や形を変えたり、別のキャラクターに展開したりするときは、翻案にあたる行為です。27条の権利が受託者に残ると、改変のたびに許諾が要る状態になりかねません。さらに、改変後の派生物の利用には28条の権利が関わります。
条文が対象にしているのは「著作権を譲渡する契約」です。利用許諾(ライセンス)の形で結ぶ契約は、この条文の対象とは別の話になります。許諾の範囲は契約の文言で決まるので、改変してよいか、再許諾してよいかを個別に読みます。
点検する場所は4つ
制作委託契約の権利条項は、1か所にまとまっているとは限りません。権利の移転、特掲、人格権、既存素材の4か所に分けると、抜けが見えます。
| 点検箇所 | 探す文言 | 欠けているときの影響 |
|---|---|---|
| 権利の移転 | 探す文言「著作権を譲渡」「帰属する」「移転する」 | 欠けているときの影響帰属先が読めない |
| 特掲 | 探す文言「著作権法27条及び28条に規定する権利を含む」 | 欠けているときの影響翻案権等が受託者に残ると推定される |
| 著作者人格権 | 探す文言「著作者人格権を行使しない」 | 欠けているときの影響改変・氏名表示で受託者の同意が要る |
| 既存素材 | 探す文言受託者が持ち込む素材、第三者の素材の扱い | 欠けているときの影響納品物の一部だけ許諾の範囲に縛られる |
著作者人格権は譲渡できない
著作者人格権は、公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)の3つです。17条1項がこの3つを著作者人格権と定義しています。
59条は、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡できないと定めます。「著作権と著作者人格権を譲渡する」と書いても、人格権は移りません。著作権法に「不行使」を定めた条文はなく、契約で「行使しない」と約束する形で扱われます。
不行使特約を見るときは、次の点を確認します。
- 3つの権利すべてが対象か(公表権・氏名表示権・同一性保持権)
- 誰に対する不行使か(発注者だけか、発注者から利用許諾を受けた第三者も含むか)
- 氏名表示をしない扱いを受託者が認めているか(19条1項は、著作者名を表示しないこととする権利も含みます)
同一性保持権には、条文自体に例外があります。プログラムの著作物を特定の環境で動かすための改変など、20条2項各号に当たる改変は同一性保持権の対象外です。4号は、著作物の性質と利用の目的・態様に照らしてやむを得ない改変を挙げています。ただし、この例外に頼って契約で何も決めないのは薄い設計です。どこまで改変するかが争点になるので、条項側で書いておく方が確かです。
既存素材は、譲渡ではなく許諾で処理されることが多い
受託者が従来から持つ素材や、第三者から仕入れた素材を納品物に組み込む場合、それらの著作権まで発注者に移るわけではありません。この部分は「利用許諾」の形になることが多くなります。
63条2項は、許諾を得た者が、許諾に係る利用方法と条件の範囲内で著作物を利用できると定めます。63条3項は、利用権は著作権者の承諾を得ない限り譲渡できないとしています。
つまり、発注者が成果物を別の会社に売却したり、グループ会社に引き継いだりするときは、既存素材の利用権が一緒に移るのか、承諾が要るのかが論点になります。契約書で「成果物の利用権の第三者への承継」や「再許諾」を認める文言があるかを探します。
Claudeに渡す準備
契約書は、相手方との間で秘密情報にあたることが多い文書です。Claudeに入力してよいかの判断と、プランごとの学習利用の扱いは、AI開発委託契約のIP条項を扱った記事の冒頭にまとめています。ここでは、点検の精度を上げる置き方だけを扱います。
ClaudeのProjectsでは、文書をナレッジとして置き、プロジェクト指示で振る舞いを決められます。次のように分けて置きます。
- 契約書本体(点検対象)
- 条文の本文(61条、27条、28条、17〜20条、59条、63条)
- プロジェクト指示(役割と出力形式)
2は、e-Gov法令検索の著作権法から該当条文を貼り付けて用意します。条文番号と内容をClaudeの記憶に頼って言わせると、番号を取り違える余地が出ます。Projectに置いた本文を引用元にさせれば、出力と条文を照合できます。
プロジェクト指示の例です。
あなたは契約書の条項点検を補助します。
- 判断はしない。条項の所在、欠け、曖昧さを指摘する。
- 契約書の引用は、条番号付きで原文のまま示す。
- 著作権法の条文は、Project knowledgeに置いた本文だけを根拠にする。
- 契約書に書かれていない事項は「記載なし」と書く。推測で補わない。条項ごとに抜き出すプロンプト
次のプロンプトは、4か所の点検を1回で依頼する形です。
添付の制作委託契約書について、次の4点を表にしてください。
列は「点検箇所/該当条項(条番号と原文)/記載なし or 曖昧な点」。
1. 著作権の移転(譲渡か、利用許諾か。いつ移転するか)
2. 著作権法27条・28条に規定する権利が、譲渡の目的として
特掲されているか(「27条及び28条」の明記があるか)
3. 著作者人格権の不行使(対象の権利、相手方、第三者への及び方)
4. 受託者の既存素材・第三者素材の扱い(許諾の範囲、再許諾、承継)
最後に、発注者として弁護士に確認すべき点を3つ以内で挙げてください。出力が返ったら、次の順で人が確かめます。
出力を受け取ってからの確認順
- 1
原文の突き合わせ
引用された条文が契約書に実在するか、条番号と文言を契約書で見ます。
- 2
記載なしの確認
「記載なし」とされた項目が本当にないのか、別条や別紙(仕様書、発注書)に書かれていないかを探します。
- 3
特掲の文言を確かめる
27条・28条への言及が、権利の移転を定めた条項そのものに含まれているかを見ます。別の条にあるだけだと、譲渡の目的として特掲されているのか読めません。
- 4
弁護士に渡す
Claudeが出した表と契約書を一緒に渡します。判断は弁護士に確認します。
条項の文例と、点検の目安
次は、点検の目安をつかむための例示です。実際の契約書にそのまま使える文言ではなく、弁護士の確認が前提です。
特掲のない例と、あるときの例を並べます。
譲渡条項の書き方
特掲がない書き方
「成果物に関する著作権は、検収完了時に受託者から発注者に移転する。」
27条・28条を含めた書き方
「成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、検収完了時に受託者から発注者に移転する。」
人格権側の例も見ます。
受託者は、発注者及び発注者から許諾を受けた者に対し、
成果物について著作者人格権を行使しない。この一文は、対象が「著作者人格権」全体で、相手方に「許諾を受けた者」を含みます。3つの権利の列挙がなくても広く読めますが、氏名表示をしないことまで含むかは読み方が分かれうるので、個別に書く契約もあります。Claudeには、この点が書かれているか、書かれていないかを指摘させます。
発注側と受託側で、見る向きが違う
同じ条項を、立場によって逆向きに読みます。
- 発注側: 翻案権等が受託者に残らないか、改変・展開・再許諾ができるか、人格権が不行使になっているか
- 受託側: 27条・28条まで含めて渡すことの対価が見合うか、ポートフォリオ掲載や自社の既存素材の利用を留保できているか
受託者の立場でClaudeを使うときも、プロンプトは「発注者として」を「受託者として」に変えます。出力される表の列は同じで、見る向きだけが逆になります。
つまずきやすい点
「推定」を「決まり」と読む。61条2項は推定規定です。特掲がなければ権利が必ず受託者に残るとは書かれていません。逆に、特掲があれば全てが解決する話でもありません。
職務著作と混同する。15条は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成する著作物の著作者を定めています。発注者と受託者の間の帰属を定める規定ではありません。受託者の社員が作った制作物の著作者が誰か、という論点は、15条の要件と契約の双方で決まります。
Claudeの出力が「問題なし」を示す。点検用のプロンプトに「問題なし」を出力させる欄を設けないことが有効です。欠けと曖昧さだけを列挙させ、空欄は「記載なし」と書かせます。
契約書全般の読み方はClaudeに契約書を読ませる方法にまとめています。取引基本契約の審査は取引基本契約書の点検記事が扱います。
まとめ
制作委託契約の著作権条項は、「譲渡する」の一言で終わらせず、27条・28条の特掲、著作者人格権の不行使、既存素材の許諾の3つに分けて確かめます。61条2項の推定は、契約で明記すれば避けられます。
Claudeには、条文本文をProjectに置いたうえで、条項の所在と「記載なし」の洗い出しを任せます。ラベルの付いた表を弁護士に渡せば、確認の時間を条項の判断そのものに使えます。