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副業・兼業の労働時間通算をClaude for Excelで点検する手順

副業・兼業の労働時間通算をClaude for Excelで点検する手順

本業と副業先の申告時間を表にまとめ、労基法38条の通算で割増賃金が発生する側を判定する手順です。先契約・後契約の順に積む列と数式、管理モデルとの違いまで扱います。

副業・兼業をしている従業員がいる会社では、労働基準法38条1項により、自社と副業先の労働時間を合算して法定労働時間を超えたかを見る必要があります。超えた部分のうち自社で働かせた時間には、割増賃金を払います。この判定を、従業員の申告時間を並べた表で点検する手順を、Claude for Excelに数式づくりを手伝わせる前提で書きます。

法令の解釈や是正の判断は、人事・労務の担当者と社会保険労務士に残します。Claudeに任せるのは、表の整形、数式の作成、検算の下準備までです。

副業先の労働時間は、どこまで通算されるのか

労基法38条1項は、労働時間は事業場を異にする場合でも、労働時間に関する規定の適用では通算すると定めています。厚生労働省のガイドラインは、これを事業主が異なる複数の事業場で、労基法の労働時間規制が適用される労働者として働く場合の話として整理しています。

つまり、通算の対象は雇用されて働く副業・兼業です。次の場合は、時間が通算されません。

  • 労基法が適用されない働き方(フリーランス、独立・起業、顧問、理事、監事など)
  • 労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)

通算されない場合でも、過労を避ける観点から申告で就業時間を把握するのが望ましいとされています。点検表には、副業先が通算対象かどうかを判定する列を最初に置きます。

通算される規定とされない規定も分かれます。表の設計に直結する区分です。

規定自社と副業先の通算
法定労働時間(1日8時間・1週40時間)自社と副業先の通算通算する
時間外・休日労働の単月100時間未満、複数月平均80時間以内自社と副業先の通算通算する
36協定で定める延長時間の範囲自社と副業先の通算通算しない(事業場ごとに見る)
休憩、休日、年次有給休暇自社と副業先の通算通算しない

36協定の延長時間は事業場ごとに判定するので、通算後の時間外が自社の36協定の範囲に収まるかは、自社分だけで別に確認する列が要ります。有給休暇の5日取得の点検は年次有給休暇の5日取得義務をClaude for Excelで点検する手順で扱っています。

点検表に入れる申告項目を決める

使用者は、労働者からの申告で副業・兼業の有無と内容を確認します。ガイドラインは、就業規則や労働契約に届出制を定めておくことを望ましいとしています。

通算の対象になる場合に、各使用者と労働者の間で確認・合意しておくのが望ましい事項は次のとおりです。

  • 他の使用者との労働契約の締結日、期間
  • 副業先の所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
  • 副業先の所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
  • 副業先の実労働時間の報告の手続
  • 確認を行う頻度

この項目をそのまま、Excelの入力列にします。契約の先後が通算の順序を決めるので、契約締結日の列は欠かせません。

実労働時間の把握は、毎日である必要はありません。ガイドラインは、時間外労働の上限規制の遵守に支障がない限り、1週間分をまとめて申告させる、所定どおりなら申告を求めず所定外があったときだけ申告させる、上限の水準に近づいたら申告させる、といった方法を挙げています。申告がなかった場合は通算が不要とされますが、申告しやすい環境づくりに努めるよう求められています。

従業員の勤務実績は個人情報です。Claude for Excelのドキュメントは、機微・規制対象のデータを含むモデルを適切な統制なしに扱うことを推奨していません。氏名は従業員番号に置き換えた点検用のコピーを作り、そのコピーでClaudeを動かす運用が無難です。

割増が発生する側を決める通算の順序

通算は2段階です。使用者は自らの事業場の労働時間制度を基に、副業先の時間を申告で把握して積み上げます。

手順

原則的な通算の手順

  1. 1

    所定労働時間を、契約の先後の順に通算する

    先に契約した使用者Aの所定、続いて後に契約した使用者Bの所定を足します。

  2. 2

    所定外労働時間を、実際に働いた順に通算する

    所定外は、日ごとに先に働いた側から積みます。

  3. 3

    法定労働時間を超えた部分を、働かせた側に割り当てる

    1日8時間、1週40時間を超えた部分が法定外労働です。割増賃金は、その時間を自ら労働させた使用者が払います。

副業先が2社以上ある従業員も、同じ規則で積みます。所定は契約締結の先後順にA、B、Cと足し、所定外は実際に働いた順に積み上げます。使用者Cは、自らの事業場で働かせた時間について割増賃金を払う立場になります。

1日の判定を先に行い、1日で法定外になった時間を除いたうえで1週40時間を見ます。厚生労働省の資料も、1日の法定外を確認してから、それを除いた時間で1週の法定外を確認する順序で説明しています。

割増率は、各社の就業規則等で定めた率で、2割5分以上です。通算した時間外が1か月60時間を超えた場合、その超えた部分のうち自ら労働させた時間には、5割以上の率になります。条文上も、1か月60時間を超えた延長時間には5割以上の率で計算した割増賃金を払う定めです。

1週間分のダミーデータで考える判定例

仕組みを数字で確かめます。以下は説明のために作った架空の1週間で、使用者Aが先契約、使用者Bが後契約です。1日の所定はAが4時間、Bが3時間(月〜金)。所定外は、火曜にAが2時間、木曜にBが2時間、土曜にAが5時間です。

曜日A所定B所定A所定外B所定外1日の通算法定外(A)法定外(B)
月A所定4B所定3A所定外0B所定外01日の通算7法定外(A)0法定外(B)0
火A所定4B所定3A所定外2B所定外01日の通算9法定外(A)1法定外(B)0
水A所定4B所定3A所定外0B所定外01日の通算7法定外(A)0法定外(B)0
木A所定4B所定3A所定外0B所定外21日の通算9法定外(A)0法定外(B)1
金A所定4B所定3A所定外0B所定外01日の通算7法定外(A)0法定外(B)0
土A所定0B所定0A所定外5B所定外01日の通算5法定外(A)0法定外(B)0

火曜は所定の7時間に、Aの所定外2時間が積まれて9時間になります。8時間を超えた1時間がAの法定外です。木曜は同じ理屈で、Bの所定外のうち1時間がBの法定外になります。

1週の判定に進みます。月〜土の通算は、7+9+7+9+7+5で44時間です。ここから1日で法定外になった2時間を除くと42時間で、40時間を2時間超えます。この2時間は、最後に積まれる土曜のAの所定外にかかります。結果、このデータでの割増の発生側は次のとおりです。

  • 使用者A: 火曜の1時間と、土曜の週超過2時間の計3時間
  • 使用者B: 木曜の1時間

土曜のAは、Aの事業場だけで見れば1週の労働が27時間(所定20時間+所定外7時間)で、法定内に収まります。Bの時間を通算して初めて割増の対象になる、というのが通算の効き目です。この例は検算用の作例で、実際の可否は個別の契約と制度で変わります。

Claude for Excelに組ませる列と数式

表は、日付ごとに1行です。入力列と計算列を分けて、計算列だけをClaudeに作らせます。

列役割種別
A〜B役割日付、曜日種別入力
C〜D役割A所定、B所定(時間)種別入力
E〜F役割A所定外、B所定外(時間)種別入力
G役割その日に先に働いた側(A/B)種別入力
H役割所定の通算(C+D)種別計算
I〜J役割日の法定外(A、B)種別計算
K役割日の法定外を除いた通算種別計算

所定の段階で8時間を超えた部分は、後契約のBに割り当てます。所定外は、先に働いた側から、8時間までの残り枠を使います。Aが先に働いた日の式の型は次のとおりです。

H2  =C2+D2
I2  =MAX(0, E2-MAX(0, 8-H2))
J2  =MIN(D2, MAX(0, H2-8)) + MAX(0, F2-MAX(0, 8-H2-E2))
K2  =H2+E2+F2-I2-J2

副業先が2社以上の従業員がいるなら、C所定・C所定外の列を足し、列を契約の先後順に並べます。H列の所定の通算にもC所定を加えます。

Bが先に働いた日は、EとFの役割を入れ替えた式にします。G列の値でIF分岐を組むと、1本の式で両方に対応できます。

Claudeへの依頼文は、列の意味と、守ってほしい規則をそのまま書くのが近道です。

このシートは副業・兼業の労働時間通算の点検表です。C〜G列が入力、
H列以降が計算です。次の規則で、I〜K列の数式を作ってください。
- 1日8時間までの枠は、所定(契約が先のAから)、所定外(G列で先に
  働いた側から)の順に使う
- 所定の段階で8時間を超えた分は、後契約のB側の法定外にする
- 週の合計は、日の法定外を除いた時間で40時間と比べる
入力のセルは書き換えず、計算列だけに数式を入れてください。

Claude for Excelは、数式の関係を保ったまま値を更新でき、回答にはセル単位の出典が付きます。作った式がどのセルを参照しているかは、その引用から辿れます。既存データを上書きする前には警告が出ます。

週の判定は、日の判定の後に別の列で行う

週の法定外は、K列(日の法定外を除いた通算)の週合計から40時間を引いた分です。

M2  =MAX(0, SUM(K2:K7)-40)

この超過が誰の時間にかかるかは、最後に積まれた所定外の持ち主です。数式で一般化するより、超過のある週だけ人の目で最終日の所定外を確認するほうが、誤りが入りにくい部分です。Claudeには「超過のある週の、最後に所定外があった日と使用者を一覧にして」と依頼すると、確認対象を絞れます。

管理モデルを使うと割増の発生側はどう変わるか

通算管理の手間が大きいときのために、厚生労働省は簡便な方法の「管理モデル」を示しています。使用者Aの法定外労働時間と、使用者Bの労働時間の合計が、単月100時間未満・複数月平均80時間以内に収まるよう、それぞれの上限を事前に設定します。

くらべる

原則的な通算と管理モデルの違い

実労働を毎回積み上げる

原則的な通算

副業先の実労働時間を申告で把握し、先契約・先労働の順に積みます。割増の発生側は、日ごと週ごとに変わります。

上限を先に決める

管理モデル

Bは自社の労働時間全体を法定外労働として扱い、割増賃金を払います。Aは自社単独の法定外労働に払います。相手の実労働の把握は不要です。

前節の例に当てはめると差が見えます。原則的な通算ではAが3時間、Bが1時間でした。管理モデルでは、Aは自社単独で見るので法定外はなく、Bは17時間(所定15時間+所定外2時間)の全部が割増の対象になります。

方式使用者A使用者B
原則的な通算使用者A3時間使用者B1時間
管理モデル使用者A0時間使用者B17時間

管理モデルは、副業先に管理モデルの導入に応じてもらう前提の仕組みです。導入は、使用者Aが労働者を通じてBに提案する形が想定されています。厚生労働省は、トラブル防止のため、導入の通知を使用者A、使用者B、労働者の3者で書面共有する様式例を示しています。

また、設定した上限を超えて働かせた側の使用者が、通算に関する法違反の責任を問われます。上限設定の点検は、点検表に月ごとの集計列を足すと進みます。

月の通算上限: A法定外+B全労働時間 が 80時間以内か
=IF(SUMIFS(法定外A列,月列,月)+SUMIFS(B全労働列,月列,月)<=80,"OK","要確認")

単月100時間未満の側は、80を100未満の判定に置き換えた同型の式で見ます。

=IF(SUMIFS(法定外A列,月列,月)+SUMIFS(B全労働列,月列,月)<100,"OK","要確認")

厚生労働省のヒアリングでは、管理モデルを導入した企業が、副業先の上限を1か月20時間〜35時間に設定する例が挙げられています。

月の上限と割増率の点検列を足す

1日と1週の判定ができたら、月次の列を加えます。自社の36協定の範囲、通算後の単月100時間未満と複数月平均80時間以内、通算の時間外が60時間を超えたかの3点です。

  • 36協定の範囲は、自社の時間外労働だけで判定します(通算しません)
  • 単月100時間未満・複数月平均80時間以内は、時間外と休日労働の合計で、副業先を含めて通算します
  • 60時間超の5割以上の率は、通算した時間外が60時間を超えた部分のうち、自社で働かせた時間にかかります

複数月平均は、直近2〜6か月のいずれの平均でも80時間以内に収まる必要があります。Claudeには、月次の合計列から直近2〜6か月の平均を出す式を作らせ、超えた月にフラグを立てさせる依頼が向いています。

労働時間の月の起算日が自社と副業先で異なる場合、様式例の注記では、各々の起算日から数えた1か月で上限を設定してよいとされています。月次集計の期間は、起算日に合わせて作ります。

Claudeに任せる範囲と、人が見る範囲

Claude for Excelのドキュメントは、監査に関わる計算を検証なしで使うこと、人のレビューのない最終成果物に使うことを推奨していません。点検表も同じ扱いで、数式が意図どおりかを人が見ます。

  • 前節のダミー例のような小さな表を先に作り、Claudeの式の結果と手計算を突き合わせる
  • 計算列だけを触らせ、入力列は触らせない
  • 外部から受け取ったファイルには、隠れた指示が含まれる可能性がある。副業先から届いた勤務表は、点検用のコピーに値だけを貼って使う

最後の点は、ドキュメントが信頼できるスプレッドシートでのみ使うよう求めている事項です。副業先が出してきたExcelをそのまま開いてClaudeに読ませる運用は避けます。

Claude for Excelは、Pro、Max、Team、Enterpriseの各プランで使えます。Excel 2016・2019の永続ライセンスやiPad、Androidでは動かず、マクロやVBAの操作、データテーブルにも対応していません。VBAで申告集計を自動化している会社は、その部分は別の手段になります。

変形労働時間制・フレックスタイム制の従業員が混じる場合

ここまでの表は、通常の労働時間制を前提にしています。変形労働時間制やみなし労働時間制の従業員は、所定労働時間(みなし労働時間制ではみなし労働時間)を基に、同じ考え方で通算できます。

フレックスタイム制は所定の時間が決まっていないため、扱いが異なります。副業先が通常の労働時間制のとき、副業先の労働時間全体を法定外労働として扱う考え方が示されています。1表に混ぜず、制度別にシートを分けるほうが誤りを避けられます。

点検結果を他の台帳と突き合わせる

通算の結果は、シフトや賃金の台帳と合わせて見ると効果が出ます。シフト表の作成側で労基の抜けを見る方法はClaudeでシフト表を作成する手順にあります。割増賃金を含む人件費の見積もりは要員計画の人件費シミュレーションの表に載せると、副業者の割増分を計画に織り込めます。

従業員の側で副業の可否を就業規則から確認する場面は、就業規則PDFをClaudeに読ませて副業規定を確認する方法で扱っています。会社側の点検表を作る前に、届出制が規定に入っているかを確かめる入口にもなります。

まとめ

副業先の時間を通算するかは、働き方が雇用か否か、労働時間規制が適用されるかで決まります。点検表では、契約の先後、所定、所定外、先に働いた側を入力し、日の法定外、週の法定外、月の上限を計算列にします。割増の発生側は原則的な通算では日ごとに動き、管理モデルでは副業先の労働時間全体に寄ります。

Claude for Excelは数式の作成と検算の下準備に向いています。通算の可否と最終的な賃金計算は、社内の担当者と社会保険労務士が確認します。

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