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法定相続情報一覧図の作成を戸籍からClaudeで進め、申出書を点検する

法定相続情報一覧図の作成を戸籍からClaudeで進め、申出書を点検する

戸籍の読み取り結果を表にして一覧図の並びと続柄を組み、申出書の記載をClaudeで点検する手順です。放棄や廃除の扱い、申出先、返戻になる不備など、人が確かめる箇所も整理しました。

法定相続情報の一覧図(以下「一覧図」)は、戸籍の読み取り結果を人物ごとの表にしてからClaudeに図の並びを組ませ、申出書とのずれを点検させると進めやすくなります。戸籍の続柄と読み取り結果を突き合わせる作業は、手で転記すると抜けやすい箇所です。一方で、一覧図が民法の相続関係と合っているかを確認するのは登記官で、Claudeが作れるのは下書きと点検メモまでです。この記事では、読み取りから点検までの依頼文と、法務局の案内で線が引かれている箇所を順に示します。

一覧図とは何を証明する図か

一覧図は、被相続人と戸籍の記載から分かる相続人を一覧にした図です。相続人が戸除籍謄本等の束と一緒に登記所へ提出し、登記官が民法の相続関係と合致していると確認すると、認証文を付した写しが無料で交付されます。制度の創設は平成29年5月です。

写しは戸除籍謄本等の束の代わりに使えます。不動産が複数の管轄にまたがるときも、束を何か所にも出し直さずに済みます。使える手続は相続登記のほか、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金等の手続などです。利用先ごとの可否は、提出先の機関に問い合わせるよう案内されています。

証明されるのは、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人です。遺産の分け方や、誰がどの財産を取得するかは載りません。ここを取り違えると、後の「放棄した人が図に載っている」という場面で戸惑います。

戸籍の読み取りをClaudeに頼む前の準備

申出人になれるのは、被相続人の相続人かその相続人です。申出は、親族のほか弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に委任できます。被相続人や相続人が日本国籍を持たず、戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を使えません。

用意する書類の一覧は、法務局の「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」のPDFにあります。出生から死亡までの戸除籍謄本を揃える段階は、相続登記の必要書類をClaudeで洗い出す記事の手順がそのまま使えます。

戸籍には亡くなった方や家族の氏名・本籍・身分関係が載ります。Claudeに渡す前に、提出先の組織の個人情報の取り扱いルールと、使っているプランのデータの扱いを確認してください。練習する段階では、氏名を「甲野太郎」「甲野花子」のような架空の名前に置き換えた写しで試せます。

手順

一覧図づくりの進め方

  1. 1

    戸籍を人物の表にする

    謄本の画像やPDFから、氏名・生年月日・死亡日・続柄・本籍を行にします。

  2. 2

    表から一覧図の並びを組む

    被相続人を上に置き、配偶者と子など、相続人の関係を図にします。

  3. 3

    図と申出書を突き合わせる

    氏名の綴り、続柄、申出人の表示、申出先がずれていないかを点検します。

  4. 4

    人が戸籍と照らして確定する

    読み違いが残っていないかを、原本の謄本で確かめます。

戸籍の読み取り結果を表にする依頼文

最初に頼むのは、図ではなく表です。図の前に表を挟むと、読み違いを表の段階で見つけられます。次の依頼文は、公式のひな形ではなく、この記事で組んだ例です。

添付の戸籍謄本(PDF)から、次の人物を表にしてください。
列: 氏名 / 生年月日 / 死亡年月日 / 被相続人との続柄(戸籍の記載どおり) / 本籍 / 根拠の謄本名と頁
- 被相続人: 甲野太郎
- 相続人になりうる人: 配偶者、子、養子、前の婚姻の子
読み取れない文字は推測せず「判読不可」と書き、該当頁を示してください。
戸籍の記載にない人物は表に加えないでください。

表の例は、次のような形になります(氏名は架空、続柄は戸籍の記載を想定した例)。

氏名続柄死亡年月日根拠
甲野太郎続柄被相続人死亡年月日令和8年6月1日根拠除籍謄本1頁
甲野花子続柄妻死亡年月日存命根拠戸籍謄本1頁
甲野一郎続柄長男死亡年月日存命根拠戸籍謄本1頁
甲野二郎続柄二男死亡年月日令和5年3月2日根拠除籍謄本2頁

最後の行のように、相続人になるはずの人が先に亡くなっている場合は、その人の子を調べる必要があります。代襲相続の見立ては、表の列に「死亡年月日」を入れておけば、Claudeが気づく手がかりになります。ただし、誰が代襲相続人かは民法の判断なので、Claudeの答えは候補として扱い、謄本で確かめてください。

相続人の構成で様式が変わる

法務局は、相続人の構成ごとに様式と記載例を公開しています。案内にあるのは、配偶者と子、子のみ、配偶者と親(父母)、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続が生じている場合、旧民法(明治31年法律第9号)下の相続が生じている場合などです。子に養子を含む場合の例と、相続人を列挙する形式の例もあります。

Claudeに図を組ませる前に、事案がどの型に近いかを聞くと、並びの誤りを減らせます。

上の表の相続人の構成は、法務局の記載例のどの型に近いですか。
配偶者と子 / 子のみ / 配偶者と親 / 配偶者と兄弟姉妹 / 代襲相続 / 旧民法下の相続 から選び、
その型で図に必要になる項目を挙げてください。選べないときは、迷った理由を書いてください。

旧民法下の相続は、戸籍の読み取り自体が難しくなります。古い戸籍の続柄の記載が現行と異なるため、Claudeの読みは必ず謄本の原本と照らします。

年金等の手続にも使えます。令和2年10月26日から、遺族年金、未支給年金、死亡一時金などの請求で、身分関係を証する書面として一覧図の写しを使えるようになりました。年金の手続で一覧図の写し以外に必要な書類は、日本年金機構などの案内か、提出先に問い合わせて確かめます。

続柄の書き方は一覧図の使い道で変わる

一覧図に書く被相続人との続柄は、戸籍に記載される続柄のほか、申出人の選択で「子」とまとめて書くこともできます。ただし「子」と書くと、相続税の申告など、その一覧図を使えない手続があります。戸籍どおりの続柄で書くと、原則として相続税の申告書の添付書類に使えます。

どちらの書き方にするかは、図の使い道で決まります。依頼文には使い道を先に伝えておくと、Claudeが続柄の欄で迷いません。

上の表から一覧図の下書きを作ってください。
使い道: 相続登記と、相続税の申告。
続柄は戸籍の記載どおりに書き、「子」とまとめないでください。
相続人の住所は載せず、被相続人の最後の住所と氏名・生年月日・死亡日のみ載せます。

相続人の住所を書くかは任意です。書いておくと、相続登記や遺言書の証明書の交付請求などで、各相続人の住所を示す住民票の写しが要らなくなることがあります。ただし、写しの交付を受けた後に住所が変わっても、再申出はできません。住所を載せるかどうかは、提出先の機関に確かめてから決める事項です。被相続人の最後の本籍も、申出人の選択で載せられます。

放棄した人や廃除された人は図に載るのか

ここが点検で最も間違いやすい箇所です。一覧図は戸除籍謄本等の記載から分かる法定相続人を示します。相続放棄をした人や、遺産分割協議の結果で何も取得しない人も、図には氏名が載ります。

反対に、推定相続人から廃除された人は、相続権がはく奪されているため、図に載りません。

落とし穴

放棄した相続人を図から外すと不備になる

相続放棄や協議の結果で相続分のない人がいても、戸籍上は法定相続人です。その人を図から外すと、登記官から直すよう求められます。放棄の事実は図でなく、別の書類で示します。

Claudeに点検させるときは、この線をそのまま指示に入れます。

作成した図の人物を、戸籍の表と一人ずつ突き合わせてください。
- 相続放棄や協議で取得しない人は、図から外さずに記載したままにします。
- 推定相続人から廃除された人は、図に記載しません。
表にあって図にない人、図にあって表にない人を一覧にしてください。

申出書をClaudeで点検する

申出書は、法務局の様式(WORDまたはPDF)に記入します。記入例のPDFも公開されているので、Claudeには様式と記入例を添付し、自分の下書きとの差を見せます。例えば次の依頼文です。

添付の申出書の下書きを、法務局の記入例と見比べてください。
確認する項目:
1. 申出人の氏名・住所が、一覧図の申出人の表示と一致しているか
2. 被相続人の氏名・死亡日が、戸籍の表と一致しているか
3. 申出先の登記所が、次のいずれかを管轄するか
   被相続人の本籍地(死亡時) / 被相続人の最後の住所地 /
   申出人の住所地 / 被相続人名義の不動産の所在地
4. 一覧図の写しの受取方法(窓口か郵送か)の記載
差のある箇所だけを指摘し、書き直した文は出さないでください。

申出先の4つの候補は、法務局の案内にある選択肢そのままです。管轄が分からない場合は、法務局の管轄案内ページで不動産登記の管轄区域を確認してください。

受取方法も点検項目に入れておきます。郵送で受け取るときは、その旨を申出書に書いたうえで、返信用の封筒と郵便切手を同封します。窓口で受け取るときは、「申出人の表示」に書いた住所・氏名と同じものが載る公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)を持参します。

委任して申出をする場合は、委任状の様式と記載例が案内されています。Claudeには「委任者と受任者の氏名が申出書と一致するか」の確認だけ頼めば足ります。

返戻や廃棄になる不備は先に潰す

法務局の案内には、不備の扱いが書かれています。必要書類が揃っていない、または一覧図が正しく作れていないとき、登記官は直すよう求めます。それでも直らないと、預けた書類一式が申出人に返戻されます。郵送の場合の郵送料は申出人の負担です。返戻に応じないときは、申出日から3か月が過ぎた後に、預かった書類が廃棄されます。

本人確認に使う公的書類は、戸除籍謄本と違って返却されません。住民票の写しの原本を他の手続にも使いたいときは、原本と、原本と相違がない旨を書いて申出人が記名したコピーを併せて出します。

Claudeに頼む最終点検は、次の形にすると抜けを拾いやすくなります。

次の4点だけを確認し、問題の有無を「あり/なし」で答えてください。
1. 必要書類の一覧に対し、用意した書類に過不足がないか
2. 一覧図の氏名・続柄が、戸籍の表と全員一致しているか
3. 申出書と一覧図で、申出人の表示と被相続人の表示が一致しているか
4. 本人確認書類のコピーを、原本返却の要不要に合わせて用意しているか
「なし」と答えるときは、根拠の頁を示してください。

一覧図の写しを受け取った後の使い方

写しが交付された後の取り扱いは、3点あります。

  • 再交付: 当初の申出書に申出人として氏名を書いた人だけが受けられます。期間は申出日の翌年から数えて5年間です。
  • 法定相続情報の番号: 写しの右肩に書かれた番号です。令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に番号を書けば、写しの添付を省略できます。不動産登記以外の手続では使えません。
  • 登記の期限: 相続登記は、所有権を取得したと知った日から3年以内の申請が令和6年4月1日から義務になっています。

番号を使った登記申請書の書き方は、相続登記の必要書類を洗い出す記事に例があります。一覧図の写しを使って協議書を組む段階は、遺産分割協議書の作成にClaudeを使う記事が続きです。相続全体の流れは、Claudeで相続の基礎知識を整理する記事にまとめています。

人が確かめる箇所

Claudeの出力のうち、人が原本で確かめる箇所を並べます。

一覧図づくりで人が確かめる点

  • 戸籍の読み取りは、氏名の字体と生年月日を謄本の原本と照らす
  • 代襲相続や養子縁組など、相続人の範囲に関わる判断は民法に当たる
  • 続柄を「子」とまとめると使えなくなる手続がある
  • 相続人の住所を載せるかは、提出先の機関に問い合わせて決める
  • 提出先の機関ごとに、一覧図の写し以外に必要な書類を確かめる

一覧図づくりは、戸籍を読む作業と図を組む作業に分けると、Claudeの得意な部分に任せやすくなります。相続関係が複雑な事案では、委任できる専門家に相談するという選択肢があります。

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